弁護士 徳永信一@tokushinchannel「応じ」が「その他の必要な措置」に掛からない読み方があることに気づかなかった。 法定指針であることを認めた上で、3号の匿名通報における探索禁止の例外場面を見つける齋藤答弁の方向が正攻法だと思う。Translate post8:05 AM · Dec 18, 2025·12 Views1