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\ 12月はハラスメント撲滅月間です/
厚生労働省では、
12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進しています!
職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになるのはもちろん、個人の尊厳や人格を不当に傷つけるなど、人権に関わる許されない行為です。
では、どのような言動が職場のパワーハラスメントに当たるのでしょうか・・
同じ職場で働く者に対して
(1)優越的な関係(注1)を背景とした言動であって、
(2)業務上必要かつ相当な範囲(注2)を超えたものにより、
(3)労働者の就業環境が害されるもの
注1:優越的な関係
上司から部下に対しての言動だけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるなどの様々な職務上の地位や人間関係の優越性を背景に行われるケースが含まれる。
注2:業務上必要かつ相当な範囲
個人の受け止め方によって不満に感じる指示や注意・指導があっても「業務の適正な範囲」内であればパワーハラスメントに該当しない。
\ 一人ひとりが正しい理解を深め、
ハラスメントのない職場づくりに取り組んでいきましょう /
厚生労働省では、
12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進しています!
職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになるのはもちろん、個人の尊厳や人格を不当に傷つけるなど、人権に関わる許されない行為です。
では、どのような言動が職場のパワーハラスメントに当たるのでしょうか・・
同じ職場で働く者に対して
(1)優越的な関係(注1)を背景とした言動であって、
(2)業務上必要かつ相当な範囲(注2)を超えたものにより、
(3)労働者の就業環境が害されるもの
注1:優越的な関係
上司から部下に対しての言動だけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるなどの様々な職務上の地位や人間関係の優越性を背景に行われるケースが含まれる。
注2:業務上必要かつ相当な範囲
個人の受け止め方によって不満に感じる指示や注意・指導があっても「業務の適正な範囲」内であればパワーハラスメントに該当しない。
\ 一人ひとりが正しい理解を深め、
ハラスメントのない職場づくりに取り組んでいきましょう /
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