窃盗罪に関する東京高等裁判所刑事第8部の判決正本

令和7年2月21日宣告、裁判所書記官井戸祥。令和6年(う)第1927号判決。本籍宮崎県延岡市桜小路333番地2、住居東京都板橋区前野町1丁目43番6号メゾンときわ台203号室、無職、前田記宏、昭和58年10月4日生。上記の者に対する窃盗被告事件について、令和6年11月13日東京地方裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から控訴の申立てがあったので、当裁判所は、検察官小出幹出席の上審理し、次のとおり判決する。主文、本件控訴を棄却する。理由。本件控訴の趣意と原判決の認定事実。本件控訴の趣意は、弁護人三島慶太郎作成の控訴趣意書、被告人作成の令和6年11月28日付け「簡単な控訴理由書」、同年12月5日付け「控訴趣意書つづき」、同月16日付け「窃盗被告事件に対する控訴趣旨書」、令和7年2月7日付け「控訴趣意書」及び同月14日付け「控訴趣意書の追加書面」と題する各書面記載のとおりであり、論旨は、訴訟手続の法令違反、事実誤認及び量刑不当の主張である。原判決が認定した罪となるべき事実は、被告人が、交番から警察署長管理のパネル1枚(時価約3500円相当)を窃取したというものである。被告人の訴訟手続の法令違反の論旨について、所論は、原審において、被告人が訴因及び罰条変更、刑訴法338条4号による公訴棄却を求める書面を再三提出したのに検討せず、検察官取調べの録音を公開しなかったのは訴訟手続に法令違反があるというものである。しかし、原審記録によれば、被告人と弁護人は、第1回公判期日において公訴事実を認め、検察官請求証拠が同意の上で取り調べられ、被告人質問において、「違法性があることは分かる、自分勝手なことをしたと思う、二度としません」などと述べ、最終陳述も「特にありません」と述べ、即日判決宣告がされたことが認められる。被告人が裁判所に送付した書面は、原審公判で陳述も証拠請求もされておらず、取調べの録音等に関する証拠請求もされていない。記録を検討しても、公訴提起の手続の瑕疵等は認められず、所論は失当である。所論は、警察が本件を作出した、別件による身柄拘束を利用して本件の捜査がされたなどと主張するが、原審記録を検討しても、証拠の捏造や違法な別件逮捕等を疑わせる事情は認められない。その他所論を踏まえても、原審訴訟手続に法令違反は認められない。論旨は理由がない。被告人及び弁護人の事実誤認の論旨についても、被告人が状況認識や物事の判断が困難となるような精神状態であったとうかがわせる事情は見いだせず、所論は前提を欠く。その他所論を踏まえても、不法領得の意思が認められ、窃盗罪が成立するとの原判決の判断に不合理な誤りはない。論旨は理由がない。被告人及び弁護人の量刑不当の論旨について、論旨は、懲役1年、4年間執行猶予に処した原判決の量刑が重過ぎて不当であるというものである。しかし、原判決の量刑判断に誤りはなく、原判決の量刑が重過ぎて不当であるとはいえない。所論は、警察に特段の被害は生じていないというが、交番における本件パネルの占有が4時間以上排除され、大胆な犯行であるとした原判決の評価に誤りはない。所論は、被告人に広汎性発達障害アスペルガー障害、統合失調症の診断歴があり、感情や行動の制御ができず衝動的な行動をとってしまったもので、責任非難が軽減されるべきであるという。しかし、原審記録から認められる被告人の言動等に照らせば、被告人は本件の違法性を十分認識し、行動制御が困難な精神状態にあったような事情もうかがわれない。本件の犯情、自ら返還したことも考慮し、被告人の特性等酌むべき事情のほか、前科関係等にも照らすと、懲役1年、4年間執行猶予に処した原判決の量刑に裁量の逸脱はなく、所論は採用できない。所論は、原審における未決勾留日数を算入していない原判決は不当であるというが、本件が令和6年10月4日起訴され、同年11月13日の第1回公判期日に判決宣告されたことなどからすれば、原判決が未決勾留日数を本刑に算入しなかったことに裁量の逸脱は認められない。その他所論を踏まえても、原判決の量刑が重過ぎて不当であるとはいえない。論旨はいずれも理由がない。結論として、よって、刑訴法396条により本件控訴を棄却することとし、当審における訴訟費用を被告人に負担させないことにつき同法181条1項ただし書を適用して、主文のとおり判決する。令和7年2月21日、東京高等裁判所第8刑事部