佐賀市の老人ホーム傷害致死事件、被告に懲役9年の判決 佐賀地裁

石田一光
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 佐賀市内の老人ホームで5月に入所者が暴行を受け死亡する事件があり、この施設の元職員で傷害致死罪に問われた下津浦弘平被告(36)=佐賀市諸富町=に対する裁判員裁判の判決が17日、佐賀地裁であった。山田直之裁判長は懲役9年(求刑懲役10年)を言い渡した。

 判決によると、下津浦被告は5月2日午前4時ごろから6時半ごろまでの間、当時勤めていた佐賀市北川副町の老人ホームで夜勤中、入所していた80代の男性に対し、ベッドの上で腰と胸の辺りを足で複数回踏みつけるなどして右腎破裂と肋骨(ろっこつ)多発骨折のけがを負わせ、外傷性ショックにより死亡させた。

 検察側は10日の論告で「介助が必要な被害者に対し、一方的で執拗(しつよう)に、死亡させる危険性の高い暴行を加えており、非常に悪質」と指摘。犯行に及んだ経緯・動機は身勝手で短絡的であり、遺族は厳罰を望んでいるとした。

 これに対し弁護側は、下津浦被告について「普段は温厚で真面目、優しく、暴力的傾向は皆無という評価を受けていた」。事件はパニック状態に陥った被告の突発的な犯行で、当時は合理的思考や臨機応変さが発揮できる状態ではなかったと主張。けがを負わせる気はなく、なぜこういう行為に出たのかわからない状態だったとした。

 下津浦被告は9日の被告人質問で、被害者と遺族に対し「自責の念にかられている。懸命に罪を償っていこうと思う。誠に申し訳ございません」と謝罪した。

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