経済関係の公職(財務大臣、金融庁長官、日銀総裁や政策審議委員など)に就任する際、私財を(信託銀行に?)「信託」しろと言われる(義務付けられている)件と関連して点線以下のような質問を以前しました。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11320749071 しかしイマイチ、理解出来ません。理解出来ないのは、 第一に、信託義務は私財の保全や増大を目的として、経済政策・金融政策などを恣意的に行わせないことにある筈ですよね? 第二に、だとしたら、就任に際して現金化した上で「信託」させ、「直接的な操作や売買を制限する(①自分の判断で売買できない、②運用方針を変更できない、③利益を得るタイミングを操作できない)」しかないのではないでしょうか? 第三に、それ故に、信託銀行?の側で信託後に、現金化して、信託銀行が決めた運用方針によって運用することで、信託した者の意思を排除した上で、恣意的政策形成の影響を回避するしかないのではないでしょうか? 第四に、そうでないとしたら、不動産、保険、投資信託など、非現金資産について、信託した者はその内訳を把握している筈ですから、結果的に、公職就任前にせよ、信託後にせよ、信託銀行の側が現金化した上で、その運用方針に基づき、当然、その運用状況を知らせず、運用する以外には公職者による恣意的政策形成は回避出来ないのではありませんか? 第五に、ですが、そもそも、現金化の際、保険や投資信託などは元本割れのリスクがありますが、それは甘受しなければならないのでしょうか? また株についても創業者の場合、他人に完全に事業を譲渡する意思が無い場合、当該企業の株式保有は続けたい筈ですが、その点は如何なるのでしょうか? 以上のように考えれば、考えるほど、私財の信託義務について、特に現行のやり方が合目的的なのか、理解出来なくなりました。 実際の運用や事実関係の紹介と、私の疑問に対する回答が可能でしたらお願いします。 なお「経済に明るいなり手が居なくなる」云々と言う回答がありしたが、私の疑問・疑念は財政金融政策において、公職者による恣意的政策形成を回避するためと言う目的に対して、現行の制度が適切か否か。目的を達成しているのか否か。そのあたりにあり、目的の為に、一種の「犠牲」を甘受しうる専門家の抜擢が必要ではないのでしょうか、と言う直感を抱いているので、質問を挙げているのです。 ----------------- 経済関係の公職(財務大臣、金融庁長官、日銀総裁や政策審議委員など)に就任する際、恣意的に権力を行使させない為に?なのか、しばしば私財を(信託銀行に? )「信託」しろと言われる(義務付けられている)ようなのですが、 第一に、これって日本だけのことですか? → 以前の回答において、日本以外でも同様だとの回答がありましたが、具体的に同様の制約を課している国はどこでしょうか? 第二に、「信託」したとしても、自分の所有する株、債権、不動産は把握しているのですから、それらに有利なように公職とそれに伴う権力を恣意的に行使しうるのではないのですか? → 以前の回答において、恣意的に権力を行使し得るが、現金しか資産の無い奴なんて能力的に選ばれる資格が無いので仕方ないと言う回答がありましたが、それならば、信託の義務を課すのはそもそも無意味なのではありませんか? 第三に、仮に「信託」となった場合、信託銀行の判断などにより、信託した資産・私財をその時点で現金化され、その上で信託銀行の裁量によって運用されるようになるから、私財の「信託」が義務付けられているのですか? (公職離職時まで、信託した私財の運用状況、内訳など、知らされないのでしょうか?) → 以前の回答において、現金化の強制ではなく、「契約の解除/変更」の禁止だと言うのですが、意味が分かりません。如何いうことなのでしょうか? そもそも現金化した上で、信託銀行の裁量によって運用されるようになって初めて、財政金融政策において私益(私財の増大や維持など)によって、恣意的に権力行使させないことが可能になるのではないのでしょうか? 尤も「現金化」が強制された場合、保険、投資信託などはその時点で膨大な赤字・損失(元本割れ)が生じる可能性があるかと思うのですが、それは甘受しなければならないのでしょうか? 第四に、「信託」と言う以上、信託銀行に口座を開設して、信託銀行に「信託」させるのですよね? 更に、第五に、そもそもなのですが、「信託」対象となる資産って、何ですか? 現金以外の全てでしょうか? また現金でも、定期預金などは対象となってしまうのでしょうか?