飯根拳拳@12345kenkenken徳永弁護士が白旗を上げたなどの主張がありますが、それは消費者庁の法解釈を認めたというだけの話です。 そして、消費者庁はその法解釈の前提で、3号通報に体制整備義務は課されていないと回答してます。 そして、3号通報の通報者探索は違法ではないと、回答を得てます。 ↓Translate postQuote弁護士 徳永信一@tokushinchannel·Dec 15Replying to @kenji_s例外はあり得ます。そう解することは消費者庁の考えと矛盾するわけではない。斎藤答弁を支持します。10:26 AM · Dec 17, 2025·183 Views124Who can reply?Accounts @12345kenkenken follows or mentioned can reply