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Conversation

徳永弁護士が白旗を上げたなどの主張がありますが、それは消費者庁の法解釈を認めたというだけの話です。 そして、消費者庁はその法解釈の前提で、3号通報に体制整備義務は課されていないと回答してます。 そして、3号通報の通報者探索は違法ではないと、回答を得てます。 ↓
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弁護士 徳永信一
@tokushinchannel
Replying to @kenji_s
例外はあり得ます。そう解することは消費者庁の考えと矛盾するわけではない。斎藤答弁を支持します。
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