目的外の借入は令和5年、根抵当権の設定は平成29年ですから、抵当権の設定においてそこまで意図していたかはわからず、適正化法や要綱に規定がない以上、根抵当権も抵当権と解して担保設定されたとしてもおかしくはないですから、根抵当権の設定に際して虚偽があったかどうかはまだわかりません。
「令和5年の借入の件も結果的に根抵当権が活用されたのは事実ですが、事業者に活用の意図があったのかは分かりません。意図を裏付ける証拠が出ない限り水かけ論になる」と、こちらで専門家の方がおっしゃっています。
x.com/i/status/20006
いずれにしても公正不偏に事実関係を確認し、何が起こったか、何が原因だったかを解明することが再発防止の徹底にも繋がり、区民が安心して福祉サービスを受けられるために重要です。
from Shibuya-ku, Tokyo
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