Post

Conversation

炎上目的で叩く人しかいない「AI」界隈なんですね。 そのそも「著作権法30条の4」を出された方は誰一人もおられませんでした。 音楽の場合は、著作隣接権には注意。 あとは利用規約に準じるってことは管轄裁判所で争うってことかな?
Quote
つち(fullmoonP)
@tsuchi
AIに未承諾で学習するってことは、著作者人格権の同一性保持権を行使されるので2次創作でクレーム付けられる可能性があるんですよね。 むやみに著作権者に断りなくAIの学習ってことは著作者人格権の侵害だって言われてもしょうがないかなぁ。