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Conversation

指針の探索防止措置義務は法定指針であるとしても例外を認めないものではなく、3号通報の場合、名誉毀損等を疑う合理的な理由があるときは、通報者を探索して「真実相当性」を確認することは認められる。ということですね。1号と2号と違い、3号には通報先に守秘義務がない。通報が漏れることは必定(だから第三者から斎藤知事に通知が漏れた)、不必要に拡散される前に真実相当性の根拠を調査するのは当然。 指針が法定指針であるとしても、探索防止措置の義務づけ。しかも原則禁止ですから、例外はあり、名誉毀損等を疑う合理性のある場合は、当然、真実相当性を確認するために本人に確認するために探索することは許容される。斎藤知事の主張が筋だと思います。