第2回性別変更に診断書は必要? 専門医の指摘「本来は自身が決めること」
性別を変更する際に、「性腺を摘出する手術は不要」という判断を最高裁が示した。性別適合手術を担ったり、性同一性障害の診断にあたったりする医師らが参加する「GID学会」の理事長で、岡山大の中塚幹也教授(産婦人科)に受け止めや、今後の課題などを聞いた。
――性別を変更するための手術とはどういう手術ですか。
「性別適合手術には、性腺を摘出するための手術と、性器の外観を似せるための手術の二つがあります。2003年に成立した性別の取り扱いに関する特例法には、『生殖腺がないことまたは生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること』と、『他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること』と書かれています。普通に読めば、卵巣や精巣を切除する手術が必要です」
「ただ、閉経した人は生殖腺の機能を欠いていると考えられます。実際に閉経したトランス男性(出生時の性別は女性で、男性として社会生活を送るトランスジェンダー)が外来に来られることもあって、手術しなくても性別を変えられる可能性があると話してきました。抗がん剤治療で生殖機能がなくなる人もいます。自然に妊娠ができない状態であれば、生殖能力を欠いていると考えることが妥当ととらえています」
――世界では、性別変更の要件に性別適合手術を求めない国が増えています。
「トランスジェンダーの中には、手術を希望する人も、希望しない人もいます。国連や世界保健機関(WHO)は手術を求めていません。GID学会も手術要件については撤廃を求めています」
「国内でも、性腺を摘出しなくてもよいということになれば、大きな前進です。性腺を摘出するかどうかは大変重い決断です。手術も必要とせず、体を傷つけなくても性別変更ができることが理想です」
――これまで、国内で性別適合手術はどのように進められてきたのでしょうか。
「ブルーボーイ事件と呼ばれていますが、1960年代に3人のトランス女性の求めに応じて、産婦人科医が性別適合手術をして優生保護法違反で有罪となった事件があります。判決は、手術の前には、精神医学や心理学的な検査をするなど、十分な診察や検査、検討が必要だと指摘しました」
「その後、性腺を摘出するだけではなく、希望の性別の性器に似せるといった形成外科が関与するような、現在の性別適合手術が行われるようになったのは90年代からです。2018年には性別適合手術の保険適用が始まりました」
――保険適用で手術の件数は増えたのでしょうか。
「保険を使って手術をするのは難しい状況が続いています。手術後には変更後の性別に合わせた性ホルモン剤を投与する必要があります。ただ、性別を変更する前に変更後の性ホルモンを使うのは適用外となり、自費診療になります。性ホルモン剤で身体が変化したうえで、望む性での生活をしてもらってそれが順調なのか、性ホルモン剤が体質に合わないことはないのか、その確認をする目的もあり、手術前に使うことが一般的です。保険診療と自費診療を併用する『混合診療』となってしまい、手術も保険が使えなくなってしまうことが課題になっています」
――今後、性別変更に手術が不要となった場合、医療の分野で変化はありますか。
「生殖機能が残っているため…