弁護士 徳永信一@tokushinchannel増山さん。随分と古い話を掘り返してしまい、3号についても法定指針であることを確認しました。増山さんの方でもとうに決着のついた話だと思います。Xで巻き込んでしまい申し訳ありません。 次に探索防止措置としての禁止規定ですが、原則禁止としても例外がありえ、事実確認や真実相当性の確認に要する調査の必要ある場合は「やむを得ない場合」に該当すると思いますが、未だ、禁止規定は設けられていないのでしょうか。Translate post12:04 PM · Dec 15, 2025·1,257 Views4201