来日外国人の犯罪についてどのように考えますか?
◾️このイシューの3点ポイント
① 来日外国人による犯罪が一部地域で問題視されています。検挙件数や在留資格、不法残留、国外逃亡といったデータをもとに、治安・共生・制度のあり方について議論が続いています。
② 一部の外国人による犯罪の増加や不法滞在は治安不安を招く一方で、多くの外国人は日本社会に貢献しており、一律的な排除には慎重であるべきという声もあります。政策面では、入国管理・送還体制の強化と、共生社会の実現をどう両立するかが問われています。
③ あなたは、来日外国人による犯罪や不法滞在の増加を踏まえて、どのような社会的対応が望ましいと考えますか?「排除」ではなく「共生」は実現可能だと思いますか?
| 目次 | はじめに | 来日外国人とは | 外国人入国者数について | 在留外国人の現状 | 不法残留者の現状 | 来日外国人犯罪の現状 | 来日外国人犯罪の罪名別内訳 | 来日外国犯罪の国別の情勢 | 在留資格別の外国人による犯罪情勢 | 来日外国人犯罪における検挙の実態 | 来日外国人犯罪における国外逃亡の実態 | 投票コメントの例 | 参考文献 |
はじめに
近時、来日外国人の犯罪がマスコミを騒がすことも多いようです。
例えば、埼玉県川口市のクルド人問題では、令和7年6月13日の川口市議会において、市側は県警の統計として、同市内での昨年の刑法犯の検挙数が、日本国籍の者を含めて178人であったところ、その検挙された者の内訳として、「中国とトルコ国籍が54人ずつ、ベトナムが27人と明らかにした」と報道されています(※1)。
そうなると、この年における同市内での日本国籍の犯罪者数は43人ということになります。
また、同報道によれば、
「川口市は総人口約60万人のうち外国人が今月1日時点で5万701人にのぼり、2年前の4万696人から約1万人増えて5万人の大台に乗った。日本人が減り、総人口がほとんど変わらない中で、外国人の割合は6.7%から8.3%へ増加した。」
「川口市内の正規在留者は今年1月時点で中国が約2万5千人、ベトナム約6千人、トルコ国籍約1500人」
であるとされています。
ということは、川口市における
日本国籍の者は、60万人から5万人を差し引いた約55万人であるところ、そのうち42人が検挙されていることから、その犯罪率は、0.0078%
中国籍の者が、2万5000人であるところ、そのうち54人が検挙されていることから、その犯罪率は、0.216%
ベトナム国籍の者が6000人であるところ、そのうち27人が検挙されていることから、その犯罪率は、0.45%
最後にトルコ国籍の者が、1500人であるところ、そのうちの54人が検挙されていることから、その犯罪率は、3.6.%となります(※2)。
このような犯罪率の比較に照らして、「検挙数からわかる通り、トルコ国籍の比率がずば抜けている」と同市議会議員の奥富氏が指摘していることも併せて報じられています。
ここでは、川口市の問題を特に取り上げるつもりはありませんが、このような問題は、全国各地でも見られるところであることから(※3)、今回は、来日外国人犯罪の実情とその対策、更には、強制退去や国外逃亡の問題にも触れて皆さんと考えてゆきたいと思います。
来日外国人とは
そもそも、「外国人」とは
「入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)2条1号において、日本の国籍を有しない者をいう。」
と規定されているところ、来日外国人とは、我が国にいる外国人のうち、特別永住者、永住者、在日米軍関係者及び在留資格不明の者を除いた者をいうとされています(※4)。
外国人入国者数について
このような来日外国人の入国状況については、出入国在留管理庁が発表している「令和6年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について(速報値)」(※5)で判明します。
上記発表によれば、令和6年における外国人入国者数(新規入国者数(※6)と再入国者数(※7)の合計)は、約3678万人で(この数値は、過去最高です。)、前年に比べ約1095万人(約42.4%)増加しています。
著しい増加率といってよいでしょう。
その理由として考えられるのは、一つは円安による来日メリットの増加であろうし、また、観光立国を標榜する政府に方針によるビザの制限の緩和であり、更には、我が国に対する関心が高まっているということなども挙げられるでしょう。
在留外国人の現状
「在留」とは、来日した外国人が我が国に留まることですが、それには一定の資格要件が定められています。
上述した来日外国人が我が国に留まるためには、観光などの「短期滞在」という在留資格がありますが、出入国在留管理庁が「在留外国人」という把握をする場合には、「中長期在留者」と「特別永住者」を対象とし、その合計を「在留外国人」として把握しています。
具体的には、出入国在留管理庁が発表している「令和6年末現在における在留外国人数について」によれば、令和6年末現在における中長期在留者数は、349万4954人、特別永住者数は、27万4023人で、これらを合わせた在留外国人数は、376万8977人となり、前年末(341万992人)に比べ、35万7985人(10.5%)増加しました(※8)。
ちなみに、中長期在留者の例としては、「日本人の配偶者ビザ」や「定住者(※9)ビザ」を持つ者、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持つ者、「技能実習ビザ」や「留学ビザ」を持つ者、更には、「永住者ビザ」を持つ者などがいます。
したがって、これらの者には、前述した来日外国人に含まれる者と、それ以外の者、例えば、永住者などがいることになります。
また、特別永住者とは、平成3年11月1日に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」によって定められた在留資格を持つ外国人のことであります。
具体的には、第二次世界大戦の以前から日本に居住して日本国民として暮らしていた外国人で、1952年のサンフランシスコ平和条約により、朝鮮半島・台湾などが日本の領土でなくなったことで日本国籍を離脱したことにより、日本国籍を失った人たちが対象になっています。
この平和条約による国籍離脱者は、韓国・朝鮮、台湾の人たちであったことから、その3国の人が対象になっていますが、その子孫もここに含まれております。
なお、在留外国人全体のうちで、国別では、中国が87万3286人と最多で、ベトナムの63万4361人がこれに続いています。
また、在留資格別では、「永住者」の91万8116人が最も多く、次いで、「技能実習」45万6595人、「技術・人文知識・国際業務」42万8706人、「留学」40万2134人、「家族滞在(※10)」30万5598人と続いています。
なお、このうち、「技能実習」は、前年度から5万2039人増加しています。
不法残留者の現状
我が国に来日し、また、在留する者が、当初は適法に滞在していたものの、その後、その資格を喪失するなどして、不法残留者となる者もいます。
令和6年1月1日現在でみると、不法残留者数は、7万9113人に上っています(※11)。
もっとも、出入国在留管理庁は、その減少に向けて様々な取組を実施しており、令和6年中に入管法違反により、強制退去手続(※12)等を執った外国人は、1万8908人であり、その結果として、令和7年1月1日現在の不法残留者数は、令和6年1月1日の時点と比較して、4250人減少し、7万4863人となりました(※13)。
しかしながら、依然として7万人以上もの不法残留者が我が国に滞在しているという異常な事態が続いていることになります。
そもそも不法残留者を強制退去するにしても、その帰国のための費用は原則として本人による自弁であり、高額な航空運賃を支払いたくない、また、支払えないなどの理由により、国外退去を拒否する者も決して少なくはありません。
もちろん、我が国での生活を継続したい者もいることから、自ら出国することなく、いつまで経っても不法残留者が減らないという現状が存するのであります。
しかしながら、このような状態が、国民生活の安全・安心を蝕んでいることに間違いないことから、出入国在留管理庁は、不法残留者に対して毅然とした態度で臨むこととしており、例えば、護送官付国費送還などを実施しています(※14)。
これは、退去強制が確定した者であっても、送還を忌避する者に対し、最終的には、護送官を付けて国費により送還するものであります。
本来、自費により帰国させたいところですが、我が国の治安を維持するためには、このような国費の投入もやむを得ないこと考えられることによるものです。
ちなみに、この問題について、入出国在留管理庁は、令和7年5月23日、約7万人にのぼる不法滞在者の中でも強制送還を拒否する「送還忌避者」約3000人を今後5年半で半減させるとの目標を掲げた「不法残留者ゼロプラン」を公表しました。
これに関して、鈴木馨祐法務大臣は、「ルールを守る外国人を積極的に受け入れる一方で、守らない外国人は速やかに国外退去させる。将来的には不法滞在者ゼロをしっかりと目指していく」と決意を述べています(※15)。
なお、同庁によると、昨年末時点の不法滞在者のうち、「強制送還が確定しても帰国を拒む送還忌避者は3122人。このうち仮放免者(※16)が2448人と約8割を占め、国籍別ではトルコが最多で579人。
多くは埼玉県川口市に集住し難民認定申請するクルド人とみられる。」と報道されています(※17)。
来日外国人犯罪の現状
外国人全体による刑法犯の検挙件数は、平成17年(4万3622件)をピークに同18年からは減少傾向にありましたが、令和5年は前年より2594件増加し、1万5541件(前年比220.0%増)となりました。
また、外国人による刑法犯の検挙人員は、平成11年から増加し、17年に1万4786人を記録した後、同18年からは減少傾向にありましたが、令和5年は前年より増加し、9726人(同11.8%増)でありました(※18)。
なお、このような減少傾向の後の増加傾向については、外国人犯罪特有の現象ではなく、我が国における犯罪情勢と同一の傾向によるものであります。
平成6年版犯罪白書によれば、
「刑法犯の認知件数は、平成8年から毎年戦後最多を更新して、14年には285万3739件にまで達した後、15年以降は減少に転じ、27年から令和3年までは戦後最少を更新したが、4年は20年ぶりに増加し、5年も引き続き増加して70万3351件(前年比10万2020件)で、17.0%増加した。
平成15年からの認知件数の減少は、刑法犯の7割近くを占める窃盗の認知件数が大幅に減少し続けたことに伴うものである。」(※19)
との説明がなされていますが、外国人犯罪についても、若干のタイムラグがあるが、同様の傾向を持っていることが判明すると思います。
来日外国人犯罪の罪名別内訳
来日外国人による犯罪で最も検挙件数が多いのが窃盗であり、それに続いて、傷害・暴行等が認められます。
令和5年における来日外国人による窃盗及び傷害・暴行の検挙件数を国籍別に見ると、窃盗は、ベトナムが3130件(検挙人員836人)と最も多く、次いで、中国1039件(同571人)、ブラジル229件(同122人)、フィリピン203件(同148人)の順でありました。
また、傷害・暴行は、中国が294件(同329人)と最も多く、次いで、ベトナム166件(同181人)、ブラジル113件(同113人)、フィリピン100件(同116人)の順でありました(警察庁統計より)。
もっとも、これら国籍別の検挙件数等を見るに当たっては、各国籍別の新規入国者数・在留者数に違いがあることに留意する必要があると指摘されています(※20)。
来日外国犯罪の国別の情勢
総検挙状況を国籍等別にみると、刑法犯及び特別法犯のいずれも、ベトナム及び中国の2か国が高い割合を占めています(※21)。
まず、令和5年における総検挙件数では、ベトナムは、9690件であり、中国は、2866人でこれに続く。
ちなみに、構成比率としては、ベトナムは、44.6%を占めており、中国は、13.2%を占めています。
また、総検挙人員では、ベトナムは、3990人であり、中国は、2011人であって、構成比率では、ベトナムは、32.8%を占め、中国は、16.5%を占めています。
結局のところ、この2か国で、総検挙件数全体の約6割、総検挙人員全体の約5割を占めていることになります。
在留資格別の外国人による犯罪情勢
在留資格別総検挙状況(※22)として、令和6年は、正規滞在の割合が65.8%、不法滞在の割合が34.2%となっており、この割合は令和2年以降おおむね横ばいで推移しています。
また 総検挙人員の在留資格別の内訳(構成比率)は、「技能実習」が24.0%、「短期滞在」が18.2%、「定住者」が12.2%、「留学」が10.6%、「技術・人文知識・国際業務」が7.2%等となっています(※23)。
来日外国人犯罪における検挙の実態
これまで述べてきた数値などは、実際に検挙された来日外国人に関するものであって、実際に生じた犯罪が来日外国人によって遂行されたものであるかどうかとは別問題であることに留意しておく必要があります。
つまり、来日外国人犯罪の検挙率に関しては、
「刑法犯検挙件数・人員(日本人等の検挙を含む)に占める来日外国人犯罪の割合は、令和2年からほぼ横ばいで推移していたが、令和5年から2年連続で増加し、令和6年中の検挙件数は44.7%、 検挙人員は3.3%となっている。」(※24)
とされていますが、これはあくまで実際に検挙された全人員の中で来日外国人がどれほどいたかという割合を示すものであって、実際に我が国で犯行に及んだことで検挙された来日外国人の割合を示すものではありません。
というのは、実際に検挙されなければ、当該犯罪が来日外国人によってなされたのか、日本人によってなされたのか判明しないのが通常だからです。
つまり、犯罪に及んだ来日外国人全員という母集団となる分母が分からない以上、いくら来日外国人が検挙されても、その分子しか分からないことから、来日外国人のうちで何人が犯罪に及んで検挙されたかという意味での検挙率を求めようがないからであります。
したがって、例えば、「短期滞在」の在留資格で滞在し、犯行後、直ちに母国に帰ったような場合(いわゆる「ヒット・アンド・アウェイ型犯行」の場合)には、当該犯人を検挙するのは極めて困難です。
このような形態で犯行に及んで検挙されない者がいることは明らかですから、前述した来日外国人の検挙率が、来日外国人の犯罪の実情を示すものではないことに留意しておく必要があるのです。
来日外国人犯罪における国外逃亡の実態
来日外国人が犯行に及んでから、日本国内に潜伏している場合もあるので、検挙されない来日外国人犯罪者がすべて国外逃亡をしていることにはならないものの、その犯行が外国人によるものであることが判明し、しかも、判明する以前に我が国から出国していることが明らかになる場合もしばしば見られます。
このような者を警察では、国外逃亡被疑者等と認定し、具体的には、日本国内で犯罪を行い、国外に逃亡している者及びそのおそれのある者であって、主として警察が対象としている者をいうとされています(※25)。
そのような国外逃亡被疑者について、令和6年末現在で、来日外国人及びその他の外国人をも含めた「外国人」は640人で、日本人は195人で、合計は、835人となっています(※26)。
その国別の内訳としては、確定的にいえるものとして、中国が201人、ベトナムが78人と認定されており、推定逃亡先となると、中国が221人、ベトナムが82人、ブラジルが66人となっています(※27)。
このような国外逃亡被疑者を逮捕して我が国で裁判を受けさせるためには、国際法上も大変な困難がありますが、今回は、このような実態をお伝えするにとどめます。
また、機会があれば、逃亡犯罪人をどのようにして我が国に連れ戻したらよいのかなどについてお話する機会があるかもしれません。
さて、このような来日外国人による犯罪について、皆さんはどのような対策を採ったらよいと考えますか。
では、改めて読者の皆様にお聞きします。現在の来日外国人による犯罪について、どのように考えられますか。ご自身の意見に最も近い回答を選択してください。
投票コメントの例
・そもそも外国人を簡単に日本に入れるから、外国人による犯罪が生じるのであるから、まずは入国を規制すべきなのでは?
・我が国に来たいという外国人については、共生を目指すべきであり、一部の犯罪者を理由にして一律に排除するのは妥当ではない。技能があり、しっかりとルールを守れる外国人と犯罪者の選別をきちんとすべきだ。
・自分の生活や利益を優先して、犯罪を犯す来日外国人は、「日本での生活・社会を大切にしょう」という考えがないのではないか。そんな人達と共生はどうしても難しいと感じる。
・不法残留者は米国をはじめ諸外国でも大きな問題となっている。我が国においても、真剣に対策を考える必要があるのではないか。
・強制送還には賛成だけれど、「国費による送還」以外のやり方はないのか?
・不法残留者といっても、子供がいる場合にはその方法を配慮すべきだ。
参考文献
(※1)川口の外国人犯罪「トルコ国籍比率ずば抜けている」クルド人に追跡された市議が議会で訴え(令和7年6月14日、産経新聞)
(※2)この比率を単純に比較すると、川口市のトルコ国籍の者は、日本国籍の者と比較して461倍の犯罪傾向があることになる。
(※3)例えば、千葉県では、「自動車ヤード」と呼ばれる、盗難自動車の海外への不正輸出の拠点が、「不法滞在外国人等の稼働・い集場所等として利用されている実態がみられます」(千葉県警ホームページ)どの問題が生じている。
(※4)これは犯罪白書における定義である(平成元年版犯罪白書ⅳ)。これに対し、警察での定義は、我が国にいる外国人から、定着居住者(永住者、永住者の配偶者等及び特別永住者)、在日米軍関係者及び在留資格不明の者を除いた者をいうとされている(警察白書より)。要は、永住者の配偶者等についての扱いが異なっているだけである。
(※5)令和6年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について(速報値 (令和7年1月24日、出入国在留管理庁)
(※6)「新規入国者数」とは、我が国への入国時に在留資格を受けて上陸を許可された者の数。
(※7)「再入国者数」とは、我が国に、中長期にわたり在留している外国人(特別永住者を含む。)で、一時的に我が国を出国し、再び入国した者の数。
(※8)令和6年末現在における在留外国人数について
(※9)定住者とは、入管法別表第2において、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」である。該当例としては、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等。
(※10)外交、公用、特定技能をもつて在留する者又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子が対象である。
(※11)杉野雄一「外国人との共生社会を実現するための不法残留者ゼロプランの取組について」罪と罰248号20頁
(※12)退去強制が確定した者は、我が国で犯罪に及んだり、不法に就労したりして、退去強制事由に該当したことを理由として、法定の手続を経た上で、退去強制命令書が発付された者である(前出杉野25頁)。
(※13)前出杉野20頁
(※14)前出杉野25頁。ちなみに、令和5年のデータではあるが、「令和5年改正入管法の運用状況について」によれば、自費出国が3837人であったのに対し、護送官なし国費送還が345人で、護送官付国費送還は155人であった。
(※15)「『アバレルヨー』送還拒否5年で半減 難民申請繰り返すクルド人ら重点 不法滞在ゼロ計画」(令和7年5月23日、産経新聞)
(※16)仮放免とは、仮放免は、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている被収容者について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により収容を一時的に解除することが相当と認められるときに、収容を一時的に解除する制度です(入管法第54条)。出入国在留管理庁「仮放免制度について」
(※17)前出産経新聞
(※18)令和6年版 犯罪白書 第4編/第9章/第2節/1
(※19)令和6年版 犯罪白書 第1編/第1章/第1節/1 認知件数と発生率
(※20)同上
(※21)令和7年4月警察庁組織犯罪対策部「令和6年における組織犯罪の情勢」56頁以下
(※22)同上60頁
(※23)同上
(※24)前出「令和6年における組織犯罪の情勢」61頁
(※25)前出川原12頁
(※26)同上
(※27)同上
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