Post

Conversation

何も理解してないな。 47条の5第1項第2号で定理されてる「情報解析」を30条の4第1項第2号で「非享受目的の利用」と定理してるの。 大元になる47条の5で「公衆への提供等が著作権を侵害するもの」は使っちゃダメですって言ってるの。つまり無断転載は使っちゃダメなんだよ。
Quote
カボチャ
@Lantern_pumpkin
はい墓穴を埋めるために別の墓穴掘っていく例ね。 47条の5とは関係なく私的利用の複製が合法であるのと同じように情報解析のための複製は30条の4を根拠として合法になります、お疲れ様でした。 やっぱ議論に値する知性が無い x.com/cabracan001/st…