本人訴訟による発信者情報開示請求のチャレンジ
まず当たり前のことだが本人訴訟による発信者情報開示請求は成功率が弁護士に比べ極端に低い。23条照会、弁護士会照会を使えないのが痛すぎる。それ以外にも弁護士特有のナニカ知識があり成功率が違う気がする。本人訴訟の場合は開示が成功しにくくかつIPルートで行くしかない。そこでまず削除をワで地元の裁判所に申し立てる。次に権利侵害が認められたら、それを甲号証につけて東京地裁に開示請求を行う。or 地元裁判所にワで申し立てる。管轄権はたぶんあると思うけど、なければ削除1件もつけておけばいけるはず。手間と金がかかるけど、これなら可能性を劇的に上げることができるのではないかと思う。Xが対象ね。
まず削除が認められ、判決が出れば発信者情報開示も認められやすくなる。そのため数を絞って開示請求を行うことができる。例えば3投稿であれば、3回開示がかけられるのだ。これを開示→削除としてしまうと、3件開示でいかないとどれが通るのかわからない。削除で一度権利侵害が認められたら、8割くらい認められるんじゃないかと思う。感覚的なものだけど。(芸暴威風)開示される可能性が3倍になる。手間とお金も時間も3倍かかるけど。絶対に開示が通したいパターンだけこれをやるのはいいかもしれない。
たぶん間接をかけなければ大丈夫だけど、削除の判決が出た投稿が削除される可能性があるため、archiveは必要かもしれない。タイムラグは2か月がベストだと思う。それならいけるのではないか。あるいは3か月。
とりあえずいろいろパターンを混ぜて100件くらいの投稿の削除を起こせば裁判所及び相手方の傾向が見えてくるんじゃないかなと思いながら実験してみる。
これで60投稿が対象。甲号証を入れると300ページくらいかなあ。だから600。訴状は2穴をあけるでかいやつを買ってきて、ひもでとじる。この厚さだとホッチキスでは止められない。レタパには当然入らず、ゆうパックで裁判所に送る。問題は相手への送達である。通常はレタパをつけるのであるがつけれない可能性があるからそこらへんは書記官に聞くしかない。れたぱ赤をつければぎりぎりいけるかもしれない。
青は速達に準じ、赤は速達と同レベルらしい。ほんのちょっと赤が配達早いらしい。知らんかった。仮処分とは違い本訴は結構裁判官が粘ってくるので、訴状は仮処分より丁寧に作ったほうがいい。
発信者への通知は削除されるとき、開示されるときだと思う。またプロバイダが相手だから大丈夫なんだけど秘匿はかけといたほうがいいかもしれない。秘匿の理由はプロバイダが意見照会の時に相手に知らせるかもしれないからプロバイダに教えられませんでいけばいけるはず。裁判所に書面取りに来る?郵送する?って電話来て大変だけど。


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