「うちの従業員は30人です」ってポストに「でも被保険者数は15人ですよね?」ってドヤ顔で突っ込んでる人いるけど、正直それ制度も時代も理解してない人の典型です。つまりアホです。
まず、“従業員”に法的な定義はありません。普通に考えて、会社に継続的に関与して仕事してるなら正社員だろうが、パートだろうが、業務委託だろうがみんな「従業員」的な立場としてカウントするのは当たり前。
むしろ今の時代、業務委託や外注を含めずに組織が回る会社なんて存在しない。
なのに「社会保険に入ってない人は従業員じゃない」とかどんだけ昭和なん?
被保険者数なんて労働時間や契約形態で加入義務が変わるだけの話で経営実態やチームの規模とはまったく別次元の数字。
それを鬼の首取ったみたいに叩いてる人は自分の無知をさらけ出してるだけだって自覚した方がいい。
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中小企業庁のHPによると、「常時使用する従業員」の定義として「労基法20条に基づき解雇予告が必要な者」と記載されている。
アルバイトやパートなどはともかく会社と請負契約を締結している者は「常時使用する従業員」に該当しない点に注意が必要である。
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