K.T. Solaris

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K.T. Solaris
@Solarissolaris7
アラサー理系会社員(カワウソ) 有機化学専攻だが今は事務方へ 法律も割と性に合うと思い 趣味も兼ねて独学中 旅行も趣味 R3年度 弁理士試験  ○ R3年8月から思いつきで予備試験の勉強開始 R4年度 論文 2200位 R5年度 論文 1300位 R6年度 論文 46〇位でギリ落ち 次こそ・・・

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民訴イメージ 関係ねえ相手訴えた→任意的当事者変更 途中で当事者が死んだ→当然承継 途中で当事者が移転した→承継 仲間なのに訴えから漏れたので参加したい→共同訴訟参加 両方敵なので参加したい→独立当事者参加 相手の一部が訴えから漏れた→主観的追加的併合
これなー、まあ本人のために少し補足すると ・電力効率が多少わるくても、再エネ由来の電気であればカーボンフリーなので問題はない ・塩の電気分解はソーダ工業の基礎的反応なので、工業化という意味ではそのまま流用出来てすこぶる楽 ・しかし、効率の悪さはコストに反映される。
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Yoshi-aki Shimada
@yoshi_and_aki
ひやっしー、塩水の電気分解で水酸化ナトリウム水溶液作ってそれに空気を通してCO2を回収し、できあがったNa2CO3を室外に運び出した後で塩酸と反応させてCO2を取り出すらしいので化学反応としておかしな点はないけど、電力効率とかはなんも考えてないっぽいので、自由研究の域を超えない。
こう見ると医クラって医学以外になると知識が小学生レベルの人多い
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かぬ医しの焼酎漬け
@Drmomochan
自治医大の件で、あれはそもそもの制度の違憲性を問うてるんだ!😤って言ってる意見見るけど、 いややっぱどう考えてもおかしいだろw 外部から指摘されての訴訟ならともかく、契約してその制度の旨味だけしゃぶり尽くした後に責任果たす段階になって違法だ!って言い出してるわけでしょ?
司法論文民法では出題済みだが予備論文民法で出題されてない論点 ・利益相反と107類推 ・日常家事債務と相続 ・請負と所有権の帰属 ・717 ・714 ・素因減責 ・通常、特別損害 ・抵当権と相殺の優劣 ・賃貸人の移転と債権譲渡の優劣 ・無効事由と契約 ・和解と無効(胎児の権利能力) ・付合
予備論文イメージ 憲法 →実は刑法と同じで書き方さえ分かれば結構有利なのに、苦手な人多いから穴場。あとはレスバ力 行政 →個別の条文が問題文にあれば、何より条文引用力 民法 →範囲が広くてギャンブル性が高いものの、要件検討力は重要 民訴 →処分権主義等の原則論を理解すればそれだけで有利
史上最凶の予備論文 憲法 統治 行政 行政計画 刑法 電子計算機使用詐欺 刑訴 上訴と事後審 民法 多数当事者債務、組合 民訴 複雑当事者 商法 組織再編 民実 詐害行為取消請求権 刑実 司法取引
予備論文のイメージ 憲法→権利毎の書き方とレスバ力 行政→個別条文引用力 刑法→書き方とあてはめ力 刑訴→事実引用力 民法→知識力 民訴→原理原則への理解力 商法→民法民訴の折衷
単に化合物の結晶?写真を載っけるだけじゃあ、どのような組成を有するか解析不可能なので、特許法29条1項2号の公然知られる状況にはないと思う 例えば令和3年(行ケ)第10137号)
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ヨロコンブ
@yorokonbuRX
【知財検定3級より出題】 新規CO2吸収剤を発明したので嬉しさのあまりSNSで公開した。新規性喪失の例外規定の適用を受けるには村木氏はこの後どうしたら良いか? x.com/Kazumi_Muraki/…
司法論文民訴では出題済みだが予備論文民訴で出題されてない論点 ・管轄合意と移送 ・文書提出命令 ・二重起訴と予備的反訴 ・上訴の利益と不利益変更の原則 ・表現代表取締役と訴訟行為 ・一部認容と処分権主義 ・既判力の縮減 ・遺言無効の訴えと訴えの利益 ・証明妨害 この辺?もっとあるかも
処分性の書き方 定義書く 公権力性、直接性、法的効果(申請該当性)、法的根拠があると書く ↓ パターン毎に反論する 公権力性の欠如→指揮監督の存在 法的効果→欠如パターンか、あっても後続処分で十分パターン ※裁量的ステップが多い、など 法的根拠→所詮は行政法規に基づく ↓ 私見っぽく再反論
生存権(25条)の超端的論証 プログラム規定やなくて抽象的権利と指摘 ↓ 立法されてる旨指摘 ↓ ・健康的で・・・生活に関われば厳格 ・1項に該当すれば厳格 ・制度後退なら厳格 と指摘 ↓ ・経済状況によって概念は変化する上財政的制約もあるから幅広い立法裁量が認められる ↓ 緩やか基準であてはめ
手形小切手、この条文は流石に覚えておくべし 8(無権代理と偽造) 16-1(裏書の連続性) 16-2(善意取得) 17(人的抗弁の切断、河本フォーミュラ) 32-2(手形保証) 40-3(支払免責) 69(変造) 85(利得返還請求)
憲法で何もわからなくなった時の対策 原告側 権利 めっちゃ重要 制約 大きすぎ 直接的制約 目的手段→ありえない ↓ 被告側 権利 重要じゃねけ 制約 大きくねえ 間接的制約 目的手段 裁量の範囲内 ↓ 私見 被告側をフルボッコにする これでよし!
割とメジャーだけど出てない、もしくは最近出てない分野 憲法 政教分離、営業の自由 刑訴 伝聞法則、一罪一逮捕の原則 商法 持株会、組織再編 民訴 和解、立証責任 民法 物権変動、符合、通行地役権、白紙委任 刑法 復習まだやから知らん 行政 住民訴訟、非申請型義務付け訴訟 ・・・かのお
予備行政法の重要ポイント ・処分性 →法的根拠、法的効果、直接性、公権力性 ・原告適格 →利益の切出と及ぶ範囲 ・裁量 →事実化の欠落or判断過程における社会通念上の非合理性 ・法律の留保 →自力救済、職権取消・撤回、瑕疵の治癒・転換、公表 ・公定力 →違法性の承継、国賠・刑事責任、無効事由
民法好きな論点 ・日常家事債務と110類推適用 ・利益相反と110類推適用 ・追認と相続 ・通行地役権と第三者 ・賃借権の時効取得と第三者 ・請負と所有権の帰趨 ・付合と加工 ・付合と権限(区分所有権) ・抵当権と従物 ・抵当権と債権譲渡、相殺 ・従物と無断譲渡 ・不真正連帯債務と免除 ・債務引受
会社法頻出条文 設立 28-2→52-2、53、102-2、103 無償割当 247、109 持株会 127→109、121 譲渡 127→136、137→145→130 株券 128 決議事項 295 総会決議 299、310、314、315 取締役決議 368、369 取締役 354、908、356、360、362-4、365、423、429 内部統制 2-6、362-5 事業譲渡 22、23の2、467
予備試験論文刑法で犯罪を犯すであろう甲達に言いたいことは ・自分のやった犯罪通りの認識をするように(錯誤は面倒) ・最後までやり遂げるように(中止犯とかもってのほか) ・意思連絡をしないように(途中離脱とかもってのほか) ・やり返さないように(誤想防衛などもってのほか) やな
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ワイは(24時間安定性を無視して)スワイハン太陽光発電所価格の2.5円/kWhで塩の電気分解して二酸化炭素回収したらどの程度のコストになるか昔計算したことあるけど、このレベルでも高かった記憶。水酸化ナトリウム程度の強塩基は回収に必要だけど、別に塩酸程の強酸は要らんのよね。
損失補償の書き方 ・29-3を根拠する直接請求の可否→可能(生存権と対峙) ↓ ・「徹底的な損害の平等負担」という趣旨 →原則裁量の余地無し ↓ ・要否の判断基準 →29-1と29-2で区別する説もあるが、①個別損害か否か②警察目的か否か③損害の大小から判断
政教分離 ・20-1、89か20-3の認定 →利益供与は前者、行為への参加は後者が原則 ↓ パターン1 ・前者なら宗教団体該当性の検討 →本来の目的で布教礼拝等する団体 ↓ ・該当したら空知基準であてはめ
予備論文 憲法 ・青少年保護条例+ヘイトスピーチ ・知る権利、事前規制、内容規制、低価値表現、名誉権、間接的規制辺り書いた 行政 ・今年も原告適格を出して受験生を怖がらせましょう! ・ブンブンブン、蜂が飛ぶ~♪ ・もう片方は行政裁量だが、ごめん、あれあんまり深いこと書けなくない・・・?
予備試験短答、番号見間違えて落ちたのかと一瞬焦ったけど、無事合格してました。 それにしても、えらく合格点下がったね
司法論文行政法では出題済みだが予備論文行政法で出題されてない論点 ・原処分主義と採決主義 ・損失補償(予備論点憲法ではあり) ・違法性の承継 ・撤回の可否、要件 ・執行停止と差止の比較 ・信義則(長良川水源保護条例) ・処分性(病院開設、申請) ・住民訴訟(司法憲法もあり)
イメージ 正当、心神喪失、故意無し→仕方ないやん →罪を問わない 中止→まだえらい →必要的減免 従犯、心神耗弱→まあちょっと許してやろう 過剰系→注意しろや なお過剰系は、誤想の時に任意的免除は出来ないはず(誤想防衛でも過失を問われる可能性があるのとの平仄)
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ガッツ@Kおま79
@dGhGXiXiO59lvwO
いつまでも覚えることのできない刑の減免 明日の直前用
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間接的規制が登場する判例 ・猿払 ・寺西 ・エホバ剣道 ・青少年保護条例(対成人) ・オウム解散 ・戸別訪問 辺りかな。あと教科書検定も?
予備試験の試験委員が求めてるのは、あくまでも 1.徹底した条文摘示 2.ナンバリング 3.法律論の整合性 であり、それが出来た上でやっと 4.事実摘示(あてはめ) を見てる気がする。
予備試験短答(伊藤塾採点) 民法20 商法18 民訴22 憲法20 行政17 刑法26 刑訴23 般教39 合計185 ・・・まあ一応、過去最高得点の可能性があると言うことで(般教ブースト) 今年こそ、昨年0.1点差落ちの屈辱を晴らすためにも、必ず論文突破します。
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このF9、来年には成仏させてあげよう。令和4年司法試験予備試験、これにて終了。 (写真上手く取れなかったのは許してください)
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憲法14条の論じ方 法の下の平等は重要である ↓ 対象となる権利と基準によって重要性を決める →精神的自由権、かつ性別等例示列挙されてる基準であれば重くなる ↓ 基本的に厳格基準とする ↓ あてはめる ↓ 反論 公共の福祉や合理的区別、アファーマティブ・アクション等について述べる ↓
28 変態設立事項 52 不足時責任 53 賠償責任 109 株主平等の原則  155 自己株取得 160 特定株主からの取得 180 株式併合 199-3 有利発行の説明 201-3、4 通告・告知 206の2 株主構成変動の通知 210 株式発行差止 213 不足分責任 247 新株予約権発行差止 299 事前通知
飛翔さん、司法試験合格おめでとうございます! 来年は私も。
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K.T. Solaris
@Solarissolaris7
飛翔さん司法試験合格?
司法過去問のうち予備で出題されそうな題材 ・名誉毀損(侮辱罪も加えて) ・窃盗と詐欺、窃盗と横領 ・恐喝と財産的損害(違法性阻却も) ・盗品と横領(不法原因給付) ・共犯と連帯 ・文書偽造 ・過失犯と信頼の原則
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熱でやる今のアミン方式よりかは、電気式のほうが再エネ対応が楽だろうな。ただ、24時間安定性と、強塩基強酸という過剰な電気分解からどう脱却するか。 という点考えてみたら面白そうなんやけど、なんか変な方向に行ってる感満載。
予備短答アガルート採点 民法 22 商法 20 民訴 20 憲法 28 行政 16 刑法 22 刑訴 26 法律 154 一年目 122 二年目 144 三年目 154(暫定) あんまり成長してないけど、論文チャレンジは頂けたか?一般教養ー