九州の佐賀県で、警察や検察の捜査のあり方に根本的な疑念を抱かせる大問題が明らかになった。一体、何が起きているのか。そして、その影響はどこまで及ぶのか。
佐賀県弁護士会「佐賀県警鑑定不正問題PT(プロジェクトチーム)」の半田望弁護士に、この問題の深刻さと、幕引きを急ぐようにも見える捜査機関側の対応について寄稿してもらった。
●佐賀の科捜研で7年に及ぶ不正、今年9月に公表
佐賀県警は9月8日、記者会見を開き、科学捜査研究所(科捜研)に所属する40代の男性技術職員が2017年6月〜2024年10月の間にわたり、DNA型鑑定で虚偽の書類作成などの不正行為(本件不正)を繰り返していたことを明らかにした。
私は当日、日弁連の委員会のために東京にいたが、ニュース速報を見て、すぐにこう感じた。
「これは、刑事手続きにおける科学鑑定の信頼を根底から揺るがす問題だ。一個人の問題ではなく、警察組織と科学鑑定全体の問題として扱うべき極めて重大な不正である」
その後、佐賀に戻る道中で、佐賀県弁護士会の出口聡一郎会長や杉山林太郎・刑事弁護委員長と協議し、弁護士会として速やかに毅然とした対応を取る方針を決定した。
弁護士会は本件不正についてPTを立ち上げ、会長声明・談話を出すとともに、県議会や国会議員との意見交換、佐賀県警・公安委員会への申し入れなどをおこなっている。
●弁護士会への説明は今なおなし
佐賀県弁護士会は会長声明で、
(1)第三者機関による調査を実施
(2)本件不正の全容解明
(3)具体的事件への影響の有無
を精査するよう求めた。
もし不正な鑑定により、不当な扱いを受けた被疑者・被告人、あるいは犯罪被害者がいた場合、速やかな救済が必要である。また、佐賀県警科捜研のみならず、全国の科捜研でも同様の問題が起こりうるという前提で、科学鑑定の適正化を求めている。
ただ、現時点までに佐賀県警や公安委員会から、佐賀県弁護士会への説明は一切されていない。
なお、本稿は、報道などをもとに筆者の私見として問題点を整理するものであり、佐賀県弁護士会の意見を代表するものではないことをお断りする。
●担当632件のうち130件で不正判明
9月10日付の佐賀新聞によると、当該職員が担当した632件の鑑定のうち、130件で不正が確認された。また、16件は検察庁に記録を送付され、うち11件は再鑑定がおこなわれた。
不正の主な内訳は次の通りとされている。
(1)鑑定をしていないのに実施したように偽装したもの・・・9件 (2)鑑定後に資料を紛失し、本来のものと異なる資料を返却したもの・・・4件 (3)実際と異なる検査日を書類に記入したもの・・・62件 (4)鑑定結果と異なる数値、日付に改ざんしたもの・・・7件 (5)鑑定で顕出したDNA型の波形を改ざんしたもの・・・37件 (6)その他・・・11件
このうち、とくに悪質とされる(1)と(2)については、虚偽有印公文書作成・同行使や証拠隠滅の疑いで書類送検された。
その後に公表された警察庁による特別監察の中間報告によると、不正鑑定がおこなわれた事件のうち、被疑者を摘発した事件は38件で、佐賀県警から佐賀地検に送付された事件は21件であった。
警察庁と佐賀県警の発表との間に、件数の相違が生じた理由については公表されていない。
また、警察庁の中間報告によると、130件のうち犯罪捜査目的の鑑定が101件、身元不明の遺体の身元特定などの犯罪捜査目的以外での鑑定が29件とのことである。
●124件を再鑑定した結果、8件で異なる結果に
佐賀県警が本件不正発見後に鑑定資料が残存していた124件について再鑑定を実施したところ、8件でこの職員が実施した鑑定と異なる結果が出ていた。
佐賀県警はこの8件について「結果的にDNA型を元に個人を特定できず、仮に再鑑定結果が職員の鑑定した当時に判明したとしても、その後の捜査に影響することはなかった」と説明している。
また、警察庁による特別監察の中間報告でも「本来捜査対象とすべきでない方を捜査対象とした」といった捜査への影響はないとしている。
佐賀地検も9月8日付で「送致された事件に関するものについて、処分の決定や公判における証拠として使用された事例はなく、いずれも捜査、公判への影響はなかったと確認している」とコメントしている。
ただし、うち1件は少年事件であったため、鑑定結果が一件記録として家庭裁判所に送付されていた。佐賀家庭裁判所は審判への影響の有無について「裁判官の判断に関わるものであるので回答できない」との対応をおこなった。
●当初、記者会見を開かなかった佐賀県警
佐賀県警は当初、本件不正について記者会見を開かず、職員の懲戒処分の説明だけにとどめ、報道機関による写真撮影は不可としていた。
職員の懲戒処分という不祥事を「ぶらさがり」取材で終わらせることに対して、報道各社が抗議し、その結果として、首席監察官による記者会見がおこなわれ、冒頭部分の撮影が許可された。
佐賀県議会との関係でも、佐賀県警からの情報提供は小出しになされたようであり、県議会が県警の対応に不信感を持ち、後述の決議がされる一因となったことは否めない。
佐賀県弁護士会では本件不正の発覚後、直ちに会長声明(2025年9月10日付)を発出し、内部調査だけで幕引きにするのではなく、第三者による透明性のある調査を実施するよう求めた。
佐賀県弁護士会が第三者による調査を求める理由は、本件不正が刑事訴訟の目的である「事案の真相解明」を妨げるものであり、また高度の専門性・中立性が担保されるべき科学鑑定について、7年余り不正がおこなわれてきたことは極めて重大かつ深刻な不正であるとの考えに基づく。
また、日弁連や九州弁護士会連合会のほか、各地の弁護士会も同趣旨の声明を出している。
●県議会も決議「警察組織の透明性、信頼性を大きく損なう」
これに対して、佐賀県警は第三者による調査の必要性を否定し、福田英之・県警本部長も県議会での一般質問で同趣旨の答弁を繰り返した。
しかし、警察の内部不正を内部調査のみで問題なしとした姿勢には、市民からも強い非難の声が向けられ、10月2日の佐賀県議会で「不祥事の再発防止と県民への信頼回復を求める決議」がされた。
決議では本件不正が「刑事司法制度の信頼を根底から揺るがし、県民に深刻な不安と不信を与える重大な事案」と指摘し、また本件不正が7年余りにわたって見過ごされてきたことについて「内部管理の甘さ、組織のチェック体制の不備が明らかになった」と断じている。
不正発覚後の情報公開についても「初動から丁寧さを欠き、不十分であったことは極めて深刻で、警察組織の透明性と信頼性を大きく損なう」と批判し、独立性、透明性、専門性を備えた第三者による調査をおこなうことや、警察庁などに指導・助言を求めて組織改革や再発防止策の具体化、組織風土の改善、職員教育の徹底を図ることを求める内容となっている。
また、佐賀県弁護士会も、佐賀県議会の決議やそれに先立つ県警本部長の議会での答弁を踏まえて、9月22日付と10月3日付で追加の会長談話を出して、佐賀県警に対して申し入れもおこなった。
なお、10月8日から警察庁による特別監察が始まり、11月28日付で中間報告の結果が公表された。これについての評価は後編で述べる。また、佐賀県警は依然として第三者調査を否定したままだ。
●不正の職員「仕事遅いと思われたくなかった」
報道によると、当該職員は本件不正の動機について「短期間で鑑定を終わらせることで、自分の評価を上げられると思った。仕事が遅いと思われたくなかった」と話しているようである。
佐賀県警は、7年以上不正が見過ごされていた理由として「鑑定業務は基本的に一人で行い、鑑定結果の多くは書類で決裁しているため、本来は上司が行うべき精査や確認が不十分であった」としている。
ただし、上記理由が正しいかどうかには疑問が残る。当該職員が担当していた件数は異常に多いというわけではないし、鑑定の機械を当該職員が他の職員と共用していたかどうかなど、まだ明らかにされていない事項もあるからだ。
職員個人の問題に矮小化することはできず、不正の原因を明らかにするためにも第三者機関による調査は不可欠である。
識者からは「証拠に対する意識が低い」(田淵浩二・九州大学法学部教授)、「鑑定の増加による職員への負担は、不正行為が発生する要因の一つになり得る」(平岡義博・立命館大学衣笠総合研究機構上席研究員)といった声が上がっている。
しかし、佐賀県警は、原因を含む調査結果の詳細を明らかにしていない。
●「一個人の不正」ではない組織的な欠陥
本件不正は、これまで高い客観性・公正性が期待されてきた科捜研の科学鑑定全般に対する信頼を失墜させる極めて重大な問題である。
前述したとおり、本件は「一個人の不正」として片付けるべきではない。
鑑定機関が捜査機関の内部に設置されている構造的問題や、刑事手続において科学鑑定の重要度が増すことにより実施件数が増大することに比して、人的・物的環境が十分に整備されないという問題、組織的なチェック体制の不備など、組織レベルの欠陥が背景にあると理解すべきだ。
さらに、本件不正発覚後の佐賀県警の対応は、およそ誠実な態度であったとは言い難い。警察組織として本件を隠ぺい、または過小評価する態度があるという非難を免れ得ない。
警察が組織として秘密体質を有し、その結果として警察全体に対する国民の信頼を損なうものであったと批判されるべきである。