最近、やたら外国人犯罪が不起訴になっておる!
実は、日本が戦争に負けて主権を失うと刑事訴訟法が改正され、「殺人や強姦など凶悪犯罪をした外国人を不起訴(事実上の無罪)にする権限」を検察官に与えた。
その法律は現在も有効じゃ!
全くふざけた話だよな!
検察官がある程度の犯罪を不起訴にする権限は大正時代からあった。
なぜならば、アメ玉ひとつ盗んで反省している人を必ず起訴するとなると、司法の人員上パンクしてしまうからな。
なので、戦前は「犯罪の情状並びに犯罪後の情況」で不起訴にできた。
ところが、戦争に負けて日本が主権を失い、
外国人が如何なる犯罪をしても日本の警察が一切手出しできない状態になると、
刑事訴訟が改正され、次のようになった。
「犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」
違いがわかるか?
「軽重」という単語が追加された。
これで、凶悪犯罪の集団レイプだろうが大量殺人だろうが、
外国人を不起訴することが合法化された。
もちろん、告訴した人がいたら、不起訴にされても、
検察審査会法という法律で、くじ引きで選ばれた人による審査の申立ができるが、
覚醒剤密輸や所持など、
具体的な告訴人(被害者)が特定できない犯罪の場合、検察審査会は全く機能しない。
また、公務員職権濫用の罪とかなら、付審判請求というのがあって裁判所に直接訴えることができるが、
これは検察官と利害関係にある警察官とか刑務官の犯罪が不起訴になった場合の規定で、外国人犯罪とは関係ない。
実は、日本は検察官が(被害者が特定できない犯罪を)不起訴にすることに対して、なんの救済制度もない。
一応、不起訴起訴が公平でなければならない、と決めた裁判例があるので紹介する。
『検察官の公訴提起が、同種事案に対する一般的起訴猶予基準に対比して客観的に起訴猶予にせられるべきことが極めて明白であるのに何等合理的理由なくして著しく不当に差別的に起訴せられたという不当差別の客観的要件と検察官の公訴提起に不当差別の目的的積極的悪意があるという不当差別の主観的要件を具備することを要する』(福岡高裁昭和46年9月29日判決)
つまり簡単に言うとな、
似たような犯罪なのに検察官の処分に偏りがあって、
それが検察官の悪意のときはダメだよ、という意味じゃ。
同じ犯罪をしても日本人は起訴して、
外国人は起訴しないのはおかしいじゃろ!という話じゃ!
冒頭でも紹介したが、日本が戦争に負けてサンフランシスコ条約で主権を回復する1952年4月まで、
警察は外国人犯罪を取り締まりする権利がなかった。
もちろん検察官にも起訴する権限がなかった。主権が無いからな。
だが、犯罪を記録することはできた。
夜中、銃を持って民家に数人で押し入り、日本人の小学生の娘と母親を輪姦しても国籍が特定の外国なら無罪だった。
昼間、女子校にトラックで押し入り、教職員を撃ち殺して女子高生1クラスを全裸にしてトラックに詰め込んで一晩強姦し、半分くらい死体にされて帰ってきても犯人が特定の国籍である以上、合法だった。
朝、女子中学生が登校していると、突然下着を脱がせ膣内に覚醒剤の結晶を捻り込み、性的快楽を強制的に起こさせて道端で首輪をして排泄させて見せ物にして、やめさせようとした通行人を全員銃殺しても「何も問題ない行為」だった。
なぜならば被害者は日本人だから!
人権が無い日本人だから!
憲法で基本的人権を定めても、主権がないのだから特定の国籍の人々には一切関係なかったから!
これが戦争に負けて占領されるという現実だった!
ただ、犯罪の時効は当時15年くらいあって、
日本の占領が終わって主権を回復したら、15年以内なら起訴することができた。
国際指名手配もな!
だからこそ、「不起訴処分」にする必要があった。
一度不起訴処分にしたらもう二度と起訴処分にはできないからな!
なので、「犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」で不起訴に出来る、と法律を作り変える必要があった。
日本人よ!
いつまで敗戦国ごっこをしとるつもりか!
目を覚ませ! 刑訴法が「軽重」の文言を削除し、戦前に回帰せよ!
みんなの意見を聞かせてね!
ところで私が書いた『われ、正気か!』という本は、戦争に負けたらどうなるのか、ほかの国の事例を含め歴史的事実をわかりやすく、地元の言葉、広島弁で解説した。
写真は、海ほたる(千葉県)で撮ったわたし!
読んで深く知り一緒に日本を守ろう!
amzn.asia/d/0F6WSxq
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