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【斎藤知事が公益通報者保護法に違反したという意見に対して反論します】

斎藤知事が公益通報者保護法に違反したという意見があります。

第三者委員会までもそのようなことを言っておりますが、デタラメです。

こちらについて指摘していきます。

まず、時系列から整理します。
この画像に時系列が載っております。

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文書問題時系列(サンテレビNEWS)

3/12に元県民局長はこの文書を以下の10個所にばら撒きました。

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3月の文書送付先

この段階では、本人も公益通報を利用している認識はありません。

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4月に元県民局長がマスコミに送った反論文

また、文書自体がそもそも噂話を集めたものであることは、文書を読めば明らかです。

3月に送られた文書を以下に貼ります。(第三者委員会報告書より引用)

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3月12日に配布された文書① ※第三者委員会報告書より引用
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3月12日に配布された文書② ※第三者委員会報告書より引用
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3月12日に配布された文書③ ※第三者委員会報告書より引用
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3月12日に配布された文書④ ※第三者委員会報告書より引用

文書の最後にも「各自のご判断で活用いただければありがたいです。」と書いてあることから、本人が公益通報だと認識していないことは明白です。

また、「思われる」とか「かもしれない」「いる様子」など、噂話を集めたに過ぎないことが良く分かります。

そして、どこにも客観的な事実を示すエビデンスが提示されておりません。

実際に3月25日に、元県民局長は「噂話を集めて作成しただけやな」と言われて反論してません。

また、後に書いた陳述書でも、噂や憶測を並べていることが書かれております。

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陳述書1
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陳述書2
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陳述書3
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陳述書4

そして兵庫県警含め10の機関、人物が公益通報として受理しておりません。

もしもこれが公益通報なのだとしたら、責められるのは最初に文書を受け取った10の機関、人物です。

10の機関、人物はどこも公益通報として対応せず、またその文書が結果的に出回ったわけですから。

そして斎藤知事は3/20に第三者から、「こういったものが出回り始めている」と渡されたことでこの文書の存在を把握しました。

つまり、そもそも論として、斎藤知事は通報を受けてすらおらず、単に良く分からない文書が一般人から回ってきたにすぎません。

この一般人から斎藤知事への文書提供は、公益通報には当たりません。何故なら、公益通報の主体は「労働者、退職者、派遣労働者、役員」と決まっております。つまり、この文書提供自体が公益通報ではないことは明らかです。

斎藤知事としては、この文書が公益通報だなんて知る由もないわけですが、3号通報された文書を公益通報だと知らずに内容を聞いた場合に、公益通報として取り扱う義務があるのかどうかがポイントになります。
これについては、国会議員である浜田聡氏の秘書の村上氏が消費者庁に問い合わせて、回答を得ております。

「3号通報を受けた者から通報内容を聞いた者は、当該内容を公益通報として扱わないといけないのか」という質問への消費者庁の回答は、「公益通報だとして聞いたのであれば、公益通報として扱わないといけないが、公益通報であることを聞かなかったのであれば、当該内容が公益通報だと知らないことになるので、配慮はできないと思われる。」との回答です。

それはそうですよね。公益通報だと知らない文書を、公益通報として取り扱えなんてのは無理があります。

つまり、消費者庁の見解としては、斎藤知事は公益通報としての配慮ができないという見解です。

この時点で、斎藤知事の初動が間違っていなかったことは明らかです。

続けて、文書の内容についても触れていきます。

内容は、匿名でありデマを根拠にした、実在する人物を誹謗中傷する内容です。

つまり、不正の目的であることは明らかです。

そして、なぜこれがデマを根拠にしていることがすぐに分かったかと言えば、斎藤知事に関するデマが多数記載されていたからです。

つまり、斎藤知事は受け取ってすぐにこれがデマを根拠にした不正の目的であることが分かります。 (実際に沢山の事実無根の内容が載っていたことが後で判明してます)

例えば、五百旗頭氏の急性大動脈解離が前日の面談が原因などと書いてありますが、そんなのは医者も含め誰もが因果関係を証明しようのないものであり、これを見ただけで不正の目的のデタラメであることは明らかです。

そもそも五百旗頭氏の面談は前日ではなく6日前です。その時点でこの文書はデタラメです。

また、調査したメールの中に、『クーデターを起こす』『革命』『逃げ切る』などの文言があったことが分かったため、不正の目的であったことは間違いありません。

なお、明らかに不正の目的であったことは、百条委員会の中で既に明らかになっております。

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10月25日 百条委員会議事録
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12月25日 百条委員会議事録1
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12月25日 百条委員会議事録2
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12月25日 百条委員会議事録3

公用パソコンの中にこれだけの不正の目的が残っているということです。

この、公用パソコンの中に格納されていた不正の目的の証拠については、以下の記事でより掘り下げておりますので、よろしければこちらもご覧ください。

不正の目的の文書は、公益通報者保護法の対象外であることは、公益通報者保護法に明記されており、消費者庁のHPにも具体的な説明が書かれております。

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不正の目的でないこと(消費者庁HPより)

公益通報の専門家である山口弁護士も、不正の目的の場合は公益通報に対応する義務がないという理屈が成り立つと、明言してます。

また、上記の通り噂話を集めたものであることから、真実相当性がないことも明らかです。

改正された公益通報者保護法では、真実相当性は求められていないという意見もありますが、匿名の外部通報が保護されるための要件として、2号通報(行政機関への通報)と3号通報(報道機関等への通報)では真実相当性が必要である旨が消費者庁のページに明記されております。

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保護されるための要件は? 2号通報
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保護されるための要件は? 3号通報

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/detail/report

3/20の時点では兵庫県に通報はされておりませんので、1号通報(役務提供先への通報)ではなく2号通報(行政機関への通報)と3号通報(報道機関等への通報)です。

そして、上記の通りこの文書は噂話を集めたものであり、その段階で真実相当性がないことも明らかです。

「真実相当性」とは、単なる憶測や伝聞ではなく、通報対象事実を裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠があることを意味します。

こんなものはどこにもなかったため、保護する必要がないことは明らかです。
(第三者委員会では、例えばキックバックなどの真実相当性を認定しておりますが、キックバックという不正行為が行われたと信ずるに足る「単なる憶測や伝聞ではなく、通報対象事実を裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠」はなかったことは明らかです)

単なる憶測や伝聞は真実相当性があるものと見做さないことは、消費者庁のページに明記されております。

つまり、まとめるとこの文書はデマを根拠にした誹謗中傷の内容のため、不正の目的であることから公益通報者保護法の対象外であることは明らかです。

更に、噂話を集めたものであることから真実相当性がないことも明らかであり、公益通報者保護法の保護される対象には当たらないことがこのことからも明らかです。

なお、外部の通報先が3号通報を受け取った場合の対応についてはこのように書かれております。

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行政機関以外のその他の外部通報先が公益通報を受けた場合

「一般的に、公益通報は、事業者の社会的信用や営業秘密、公益通報者の個人情報等に関係することから、それらに十分配慮して対応することが求められます。」

つまり、これが百歩譲って公益通報だとした場合は、上記10箇所の機関・人物がこの公益通報に則った対応をしなかったことになります。

しかし、誰もそこを問題視などしていません。

なぜなら、誰もこの3/12の怪文書が公益通報だなんて思っていないからです。

だからこそ、上記10箇所は公益通報だとして受け取らなかったのでしょう。

実際にその文書を受け取った山口県議も、インタビューに怪文書だと思ったと証言をしております。

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ytvドキュメント 山口県議の証言1
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ytvドキュメント 山口県議の証言2
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ytvドキュメント 山口県議の証言3
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ytvドキュメント 山口県議の証言4

それが一般人から斎藤知事の手に渡ったとして、その文書提供が公益通報であるはずがありませんし、その文書を作成した犯人を斎藤知事や兵庫県側が探してはいけない法的根拠など何もありません。

当事者である斎藤知事が犯人探しをしてはいけないという意見もありますが、山口弁護士も通報対象事実に関する調査主体者が一次的には判断と明言しております。

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山口弁護士のスライド

そして、本人が不服申立などをして紛争になれば、最終的に決着を付けるのは裁判です。

調査主体者として兵庫県が調査をしたことに何の問題もないことは明白です。

第三者委員会の報告書でさえ、明文規定がないことを認めてます。

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第三者委員会報告書

第三者委員会の記載で、通報者保護の観点や適正手続保障の話がありますが、これは法的根拠のないお気持ち表明ですね。

※2025年5月13日追記−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
更に、消費者庁のQ&Aにもこのように書いてあります。

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不正の目的での通報にはどのように対処すべきですか。

「不正の目的での通報にはどのように対処すべきですか。」

という質問への回答として、

「専ら不正の利益を得る目的や他人に不正の損害を加えるような目的を持った通報がなされた場合には、指針に基づく通知等を行う必要はなく、また、悪質な場合には、そのような通報者に対しては、就業規則に従って懲戒処分を行うなどの対応も考えられます。

ただし、不正の目的による通報であるかどうかは最終的には裁判所の判断に委ねられることになるため、各事業者においては慎重な判断が求められます。」

と書いてあります。

つまり、事業者が不正目的だと判断して、対応して良いと消費者庁は言っているわけです。
そして、不服申立があれば最終的には裁判で決着を付けるということですね。

上記山口弁護士の意見と一緒ですね。

兵庫県の例で言うと、元県民局長は不服申立をしなかったわけですから、兵庫県が「専ら不正の目的である」と判断して対応したことに関して、既に決着が付いていることになります。
※追記終わり−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

まとめると、斎藤知事が公益通報者保護法に違反したというのは、根拠のないデタラメです。

因みに、それでも当事者として調査するのではなく、第三者機関に調査させるべきだったなどとの反論があります。

しかし、第三者機関に調査をさせると、半年など長い期間の調査が必要になります。

この文書には、実在する人物・機関に対する誹謗中傷が多数書かれておりました。

半年など長い期間かけて調査をするということは、それだけ被害を拡大させることになります。

実際に、この文書で誹謗中傷されたパレード警備担当の元課長は、この文書で誹謗中傷された後に自殺してます。

他にも数々の誹謗中傷が記載されております。そちらを以下の記事で列挙したので、こちらもご覧ください

これは危機管理の問題で、早期に対応する必要があったわけです。

斎藤知事もこの点について、しっかりと説明されてます。

斎藤知事の3月の文書に対する対応は、何ら間違っていなかったことは明らかです。


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