【重要】消費者庁が否定
斎藤知事は公益通報者保護法違反でない
素晴らしい
消費者庁への直接電話確認
詳細全文は引用先か下記noteをぜひご覧下さい
このお二人はどう責任を取って下さるのかな?
第三者委員会:藤本久俊委員長
●違法と断定した言い方をされた委員長さま
百条委員会:奥山俊宏上智大学教授
●元朝日新聞記者で、弁護士でもなく法学部教授でもないのに、公益通報者保護法違反と発言「独裁者が反対者を粛清するかのような構図」とまで発言した方
結論
斎藤知事は公益通報者保護法「違反」でない
3号通報に対する体制整備「義務」などない
消費者庁の回答 一部抜粋
Q.指針では3号通報に対する体制整備義務も発生すると消費者庁が言っていると理解しているが、勘違いか?
A.義務はない
Q.外部に文書が出て、それが事業者に届いた時に、その作成者を探して良いのかダメなのか。
A.必要に応じて最低限度の情報共有。正当な理由があれば禁じていない。
Q.外部に出回った文書が届いて、その作成者を探すことは問題ないのか?
A.問題があるとはいえない。
Q.合法か違法かの話で言えば?
A.違法ではない。事業者の対応の判断に委ねられている。行っていけないということにはなっていない。