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やり得過ぎると私も感じます。 知財関連の法律では、簡単に言うと、知財権の侵害によって得た利益の額を損害額と推定する規定があります。 YouTuber等の発信によって利益を得る業態が出ている事に鑑み、誹謗中傷名誉毀損についても同様の損害額の認容方法を採用して規定していくべきと思料します。