立花氏が個人破産した場合の免責について、大津は『弁護士の見解が分かれる』と言っている。
これについて近時の東京地裁の実態でいえば、個人破産の免責申立事件数のうち免責不許可事件数は0.1%-0.2%程度(自主的な取下げや棄却却下を含めても2%-3%程度)であり、ほとんどの個人破産者は免責を受けている。
正義感や道徳観に反する行為や否認対象行為があっても、破産法に限定列挙された免責不許可事由に該当しない限り、裁判所としては積極的に免責を認めるというスタンスである。
浪費やギャンブルや財産隠匿など免責不許可事由に該当する場合であっても、それをもって直ちに免責不許可とするのではなく裁量免責が認められるケースが多い。
例えば、免責不許可事由となる浪費をしてしまった破産者に対して、家計簿をつけさせて今後の浪費防止を徹底させることにより裁量免責を受けさせるようなケースもある。
実務的には最終的に免責不許可となることは極めて例外である。
大津に対して、「立花氏の免責は認められる」と回答した弁護士とその反対の意見をした弁護士がいたのだと思われるが、前者はおそらく上記の実務的実態を踏まえて現実的な回答をしたのだろう。
一方、「免責は認められない」という主張をした弁護士は、単純に立花ガーなのだと思う。