【消費者庁から回答来ました
】
あくまで一般論なので、取扱いにはご注意下さい。
以下は、従業員300人を超える事業者の、公益通報者保護法第11条第2項に関連する質問、回答です。
Q.指針第4 1「部門横断的な公益通報対応業務を行う体制の整備」は、内部通報に限定される、という理解で良いか?
A.その通り。
Q.指針第4 2「公益通報者を保護する体制の整備としての措置」は、条文の「その他の必要な措置」について説明したものですか?
A.指針第4 2は「内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置」全体に対しての説明で、内部通報、外部通報を含む。
Q.条文で明文化されていないことを指針で補完している。
A.その通り。
Q.指針第4 2の「通報者の探索を行うことを防ぐための措置」など、指針に明文化されていることに違反したら法律違反と言えるのか?
A.法律違反になる。
Q.現行法で条文、指針に明文化されていない「通報者探索の行為」は法律違反と言えるのか?
A.事業者が「通報者の探索を行うことを防ぐための措置」をとったうえで、調査を行った人が行為態様や被害の程度、それによって事業者の内部規定によりそれぞれのケースバイケースで懲戒処分なりその他必要な措置をとる、これは事業者が行うことになる。なのでそこはあくまでも一律ではないと思う。
現行法にないものなので、禁止ということの具体的な明文化というのは改正法ということになる。
最終的には司法判断となるかもしれない。
「通報者の探索を行うことを防ぐための措置」を取っていないということであれば、法第11条の違反というふうに考える。
Q.最後確認ですが、現行法で「通報者探索の禁止」は明文化されていない?
A.改正法では「通報者探索の禁止」は明文化される予定だが、現行法では「通報者探索の禁止」は明文化されていない。