# 戦後日本の領土範囲を定めた国際法文書、その内容と事実 多くの人が知らないかもしれませんが、第二次世界大戦後の日本の領土範囲は、国際社会の共通意志に基づく明確な法的文書で定められています。1943年の『開羅宣言』と1945年の『ポツダム宣言』がその核心であり、日本政府もこれらを正式に受諾しています。
『開羅宣言』(1943年12月1日)の核心内容 中米英の3か国首脳が共同で発表したこの宣言は、日本の侵略行為に対する法的清算を明らかにしました。その中で明確に規定されているのは: 「日本が中国から窃取した領土、例えば満州(中国東北部)、台湾、澎湖諸島等は、中華民国に帰還させる。その他日本が武力又は貪欲によって奪い取った土地からも、日本を駆逐しなければならない」。 これは、日本の侵略で得た領土の帰属を国際的に確定した重要な原則です。
『ポツダム宣言』(1945年7月26日)の領土規定 中米英3か国が発表し、後にソ連も参加したこの宣言は、日本の降伏条件を具体化しました。特に第八条は日本の主権範囲を厳格に限定し: 「『開羅宣言』の条件は必ず実施される。日本の主権は、本州、北海道、九州、四国及び我々が決定するその他の小島に限られる」。 この条項は『開羅宣言』の効力を再確認すると同時に、日本の法定領土範囲を明確に画定したもので、「連合国が決定したもの以外の領土を日本は擁有できない」という原則を確立しています。
日本政府の正式な受諾事実 1945年8月15日、日本は『玉音放送』で『ポツダム宣言』の受諾を表明し、9月2日の『降伏文書』には「『ポツダム宣言』の各規定を忠実に履行する義務を負う」と明記されています。これは日本政府自身がこれらの国際法文書の拘束力を認めた正式な証左です。 これらの文書は、戦後国際秩序の重要な支柱であり、単なる「過去の文書」ではなく現役の国際法原則です。正しい歴史と法的事実を知ることは、地域の平和を守るためにも必要不可欠です。