【衝撃】斎藤知事は適正・適法だったー消費者庁が否定した3号通報の体制整備義務
はじめに
兵庫県の斎藤元彦知事に関する文書問題について、公益通報者保護法に関する議論が続いています。
中でも、「3号通報に対して体制整備義務が現行法上存在するのか」という点が、もっとも注目されている論点です。
3号通報が保護される要件としては、通報対象事実の真実相当性が必要です。
元県民局長自身は、3月25日の時点で「文書は噂話を集めて作成した」と説明しており、合計6回の事情聴取でもその説明が変わることはありませんでした。
真実相当性の立証責任は通報者にあるため、元県民局長がこれを立証できなかったことは明らかで、処分が違法であるとは考えられません。
論点として残るのは、一般人から提供された文書に対して作成者を特定したことが、体制整備義務違反に当たるかどうかという一点のみです。
今回、3号通報に対して体制整備義務が現行法上存在するのかどうかを、消費者庁に問い合わせたので、その内容を共有します。
結論
現行法で、3号通報に対する体制整備義務は存在しません。
消費者庁が3号通報に関して事業者に求めている体制整備は、あくまでも「望ましい」とされる努力レベルにとどまり、法的な義務として課されているものではないことが確認できました。
したがって、斎藤知事が外部に出回った文書について、作成者を特定した行為を「体制整備義務違反」と主張するのは誤りです。
このことから、斎藤知事に対する公益通報者保護法違反の疑いは、冤罪であることが明確になりました。
消費者庁とのやり取り
消費者庁:
はい、消費者庁公益通報者保護制度相談ダイヤルです。
相談者:
すみません、ちょっと相談したいんですけれども、今、事業者として経営に携わっているんですけれども、兵庫県の問題で不安を感じているところがあって、それでお問い合わせをさせていただきました。
消費者庁:
兵庫県の問題については、こちらでは情報を得ておりませんので、一般的なところしかお伝えできないですがよろしいですか?
相談者:
大丈夫です。一般的な話でお伺いしたいです。
消費者庁:
はい、どういったことでしょうか。
相談者:
3号通報に対する体制整備義務がよくわからなくて、不安を感じているので。
消費者庁:
はい、現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。ただですね、1号通報・2号通報と同様にはなかなか行きませんので、加味される部分もあります。義務があっても、体制整備の仕方は基本的なところを除き、大まかなところは事業者や通報先の判断に委ねられます。ですので、形どおり義務付けられるということではないんです。ただ、来年の改正法施行に合わせ、ガイドラインや指針などが整備されてきますので、その中で詳細はさらにわかりやすくなると思います。現時点では現行法についてしかお伝えできず、体制整備義務はないとしか言えません。
相談者:
あれ、指針では3号通報に対する体制整備義務も発生すると、消費者庁は言われている気がしていたのですが、それは勘違いですか?
消費者庁:
義務はございません。
相談者:
ああ、義務はない。指針だからですか?
消費者庁:
そういうわけではありません。
指針に「義務」という言葉は出てきていないと思います。体制整備を行うことが望ましいとお伝えしているだけで、罰則があるわけではありません。あくまでも、体制整備を行っていただきたいというニュアンスでお伝えしているところです。
相談者:
なるほど。じゃあ今は3号通報に対する体制整備義務というのは、事業者にはないと考えていいんですね?
消費者庁:
事業者にはない?
相談者:
私は事業者として経営に携わっているので、そこが不安なのでお伺いしてます。
消費者庁:
事業者としてということではない。3号通報を事業者が受ける場合にというお考えでよろしいですか?
相談者:
兵庫県に対するというのではなく、一般論で話しているので、例えば外部に何か通報が行って、その情報が何か私の元に届いたときに、これが3号通報の体制整備義務として、その文書を誰が作ったのかを探しちゃいけないと考えているのか、いいと考えているのかという消費者庁の考えを聞きたいです。
消費者庁:
通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとることが、現時点ではそう言った指針で、記載がございます。ですから義務があるという書きぶりは、改正法の中で、11条にですね、要するに体制整備の義務等は、ちょっとごめんなさい・・・
相談者:
現行法の話をしていて、3号通報なのかどうかは分からないですが、外部に対して文書が出て、それが私の元に届いた時に、作成者を探してはいけないと消費者庁は考えているのか、いないのか、その考えを聞きたいです。
消費者庁:
探しちゃいけないというか、必要に応じて、最低限度の情報共有ということになりますので、探索する正当な理由があれば、探すことを禁じているということではございません。現時点で。
相談者:
3号通報に対する体制整備義務の話で合っていますか?
消費者庁:
はい。
相談者:
今は義務がないとさっきおっしゃいました?
消費者庁:
そうです、はい。
相談者:
じゃあ、現時点では、3号通報なのかどうかは置いておいて、私の元に外部に出回った文書が届いて、それの作成者を探すことは問題ないということですよね?
消費者庁:
法的には問題がないというか、問題がある、ないとは言えないが、あるということではない。
相談者:
違法じゃないってことは、探して良いってわけじゃないですか。合法か違法かって話をしているので。
消費者庁:
探せられ得るということです。
相談者:
違法じゃないってことですね?
消費者庁:
はい、現時点では。
相談者:
はい。なるほど、わかりました。じゃあそこは心配しなくていいんですね。
消費者庁:
現時点では、対応判断は事業者に委ねられているということになっているので、行っていけないということにはなっておりません。
相談者:
なるほど、わかりました。
消費者庁:
来年の改正法以降は変化すると思います。
相談者:
指針を見て判断するということですね。
消費者庁:
はい、全部公開されます。お手数をおかけいたします。よろしくお願いします。
相談者:
なるほど、わかりました。ありがとうございます。
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私も知事の「適正、適法」を信じていました。消費者庁との詳しいやり取りを載せていただきありがとうございます。 マスメディアは文書問題の経緯を示すときに不注意なのか意図的なのか、3…
とても感謝。ありがとうございます😊 兵庫県がいわゆる“通報者”を探索し、処分した行為に違法性は無いと私は思っていましたが… 一般に、「外部通報先から連絡が来た時」、「外部通報…