Post

Conversation

そこに書いてあるとおり、享受目的での利用はその権利制限規定の対象外ですよ
Quote
白魔術士
@shiroshiromagic
生成AIの学習(情報解析)に伴う複製等著作物の利用は著作権法30条の4により原則著作権者の許諾は不要です(画像は文化庁「AIと著作権Ⅱ」) 違法ではないのでその例えは不適切ですし生成AIの利用自体は何ら問題ありませんね x.com/A_I_serori/sta…
Image