私も以下に記載しておりますように、堀口大先生と学習院OB川田修右氏との裁判におけるにおける本日期日の口頭弁論では、如何なる書面も陳述されておりませんので、
書面著作者の有する著作権法上の公表権はまだ行使されていない状態にあります。
仮にこのタイミングで公表したらアウト(犯罪)ですね。
Quote
はりぃちゃんねる
@fairyharry_CH
Replying to @IPsychoChanIl2J
今回は、併合と訴訟の進め方を確実に詰める事が主でしたから、原告準備書面の陳述もしていない状態にあります。
陳述に関しては、次回の弁論以降になる見通しです。
渥美弁護士によると「原告が被告に対して嫌がらせ行為を繰り返しており、警察に相談した記録を間接事実として提出したい」だそう