《高市政権が日中租税条約見直しへ》“中国人留学生が日本で稼いだアルバイト代は所得税が免除される”実態にメス 中国人留学生だけ“上限なく免税”の特権は廃止の方針へ
中国人留学生だけ所得税が免除される実態にメスが入ろうとしている──。急拡大していた外国人受け入れ路線の転換を図っている、高市早苗・首相。不法滞在者や不法就労の規制強化や帰化要件の厳格化、外国人の投資規制、優遇制度の見直しなどに舵を切った。とりわけ注目されるのが、在留外国人数が最多の3割近くを占める中国人を念頭に置いた指令の数々である。
とくに日本政府が中国を意識して打ち出したと思われる政策が次の4つになる。 【1】中国系ネット通販への課税強化 【2】中国人留学生の「免税」特権廃止 【3】マンション転売と税逃れ規制 【4】医療費踏み倒し外国人の入国規制 ――いずれも高市政権の「中国人から税金を取れ!」という指令だと考えられるのだ。 台湾有事をめぐる高市首相の発言に反発した中国は日本産水産物の輸入禁止や渡航自粛の呼び掛けといった報復に出ているなか、高市政権がそれに対抗するかのように外国人政策見直しを推し進めているわけだ。ここでは、中国人留学生の「免税」特権廃止について、どういった対策なのか見ていこう。
中国人留学生だけ所得税免除!?
ほとんど知られていないが、中国人留学生が日本で稼ぐアルバイトの給料は所得税が免除される。同じ留学生でも、米国、インド、ベトナム、マレーシアなど多くの国の留学生のアルバイト収入には所得税が課税され、給料から源泉徴収される。 理由は日中租税条約にある。教育や技術習得のために滞在する学生、研修員は〈その生計、教育又は訓練のために受け取る給付又は所得については、当該一方の締約国の租税を免除する〉という内容だ。 条約は双務性があるから中国に滞在する日本人留学生にも適用されるが、日本在留の中国人留学生が12万人を超える(2024年)のに対し、中国滞在の日本人留学生は約7000人(2022年度)。免税の恩恵は中国に大きい。 日本と租税協定を結んでいる国でも、韓国は年2万ドル、フィリピンは年1500ドル、インドネシアは年60万円までと免税の上限が定められているのに対し、中国には上限の定めがない。 「上限なく所得税がかからないのは中国だけだ」と国会で最初に日中租税条約改正を主張したのが自民党の小野田紀美・参院議員。総裁選でチーム早苗のキャプテンを務め、高市首相から外国人政策担当の経済安保相に抜擢された。高市政権は租税条約改正を進め、中国人留学生の“免税特権”を廃止する方針だ。 「国際的には留学生が受け取るアルバイト給与は、留学先の国で課税することが標準となっています。中国、韓国、フィリピン、インドネシアなど免税の協定が残っている国もありますが、政府としては機会があればアルバイトに課税するように改正していく方針です」(財務省主税局)
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