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生前贈与は「あえて年120万円にして、贈与税1万円払う」と言う父にビックリ! どうやら「税金回避」になるそうですが、税務署に“定期贈与”とみなされないって本当ですか? リスクもあわせ解説

ファイナンシャルフィールド配信

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コメント142

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      nic********

      贈与は払う側ともらう側双方で認識をしていないと成立しません。払う側はお金を持ち出すわけですから問題ないとして、もらう側については、親がこっそり子ども名義の預金に入れてるなんて場合、子どもの知らないうちにお金が増えてもそれは贈与にはなりません。 贈与にならないということは、親が死んでも子どもの口座に移ったお金が相続財産として加算されます。これでは控除を使って贈与したつもりでも結果的に全く意味がありません。 贈与税の申告はもらう側が行うものですから、申告があればもらった側の認識を表明していることになり、贈与が成立していることの根拠にもなります。 税務署から「親が子どもの名前を使って貯めた相続財産」と認定されないためにも、申告しておいた方が無難です

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        tt1********

        最近はこういう事したら法律的にはこう言う事になるよという記事が多いね。 自転車は車道を走る。車は歩行者が通れるよう30センチあけなければいけない 細かい事はたくさんあるけど、それが出来ない状況が山程ある。 田舎の歩道は草ぼうぼうで歩行者歩けない。 自転車が全員ちゃんと車道を走れば交通機関麻痺。 グレーゾーンがたくさんあるなかで規制や罰金がかかる事ばかり法律を並べて述べる。 どうなんでしょう。 法律を守る事で治安は規律が整う事はたくさんありますし、それは良いことですが 守れない法律を押し付けるのは国民が苦しむだけで根本的な対策をするのが先だと思います。 予算上出来ないからやむを得無いこともたくさんあると思いますがだからといって国民を悪者扱いして罰金するのは筋違いだと思います。

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          gol*****

          毎年110万とか決まった金額を継続的に贈与すると、資産移動と見られやすいと聞きました。 なので、毎年ではなく誰かの子供(孫)が入学などイベントがある年にあわせて、学費や入学金が必要になるから贈与&兄弟平等にするために他の子にも贈与という形で、毎回違う金額・違う季節に贈与するようにしています。 その際は110万円ではなく120万円以上にして確定申告をして少し贈与税払っておくと、「贈与した・贈与されたをお互い認識」「きちんと申告済」という証拠がはっきり残るので良いと聞いたので、そのようにしています。

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            ipi*****※

            法律として問題ないなく、追徴を求めてくるなら税務職員に問題があると思う。 というか控除額が低過ぎる日本の税制が問題なんですよ。アメリカは来年から10億と半分以下になるがそれでも数億の控除にし、資産を子や孫に円滑に相続させ、消費させるのが経済にも教育にも繋がると思う。役所に金を入れることしか考えてない行政は危険水域を超えてると思います。

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              cs*****

              死んだら相続、生前は贈与と、当たり前のように課税されて、国が搾取する。この事自体がおかしすぎるやろ。稼ぎも家族の役割分担によって生まれた部分が大きいのに、お金が動いたら課税。せめて1親等以内のお金の動きは非課税にしてほしい。別に、国にあげるために頑張って稼いでいるわけではない。配偶者、子供が困らないように頑張ってるのに。生きてるうちは頑張って働けば養っていけるが、死んだ時のためにお金を残してあげたいが、死んだら国が横から入ってきて相続税と言う名で搾取。マジでふざけてる。。

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                *****

                『金額や時期を毎年変える、その都度贈与契約書を締結するなどの対策も一緒に行い、それぞれの贈与が単発であるという証拠を積み重ねることが重要です。』 結局は、これに尽きるんだろうね。 1年目は1月に100万円 2年目は3月に120万円 1万円納税 3年目は2月に110万円 4年目は10月に105万円 とか、最初から計画的なんだけど、時々税金も払いながら、税務署には時期も金額も特定されないように贈与していくしかないんだろう。 10年1サイクルにして、次のサイクルは贈与月を一月ずらして、その次のサイクルは額を逆にして、とか。 それか、毎年お正月にその年の額(100万〜120万)と時期(何月に振り込むか)をくじ引きするとか。 そうしたら、年始のイベントにもなるし、くじ引きに参加した人だけ贈与を受けられるってしたら、親族も集まるだろうし。

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                  dai********

                  まず、凄く基本的な事を指摘させて貰うと、贈与税は贈与を受けた側、つまりカネを貰った側が支払う税金です。 だから贈与税の控除額110万円を少し超えた120万円で少額の贈与税を払わせるとしても、税務申告するのは貰った側です。 とにかく贈与する側、受ける側、お互いによく話し合ってください。

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                    rxd******

                    毎年ぽっきり無税の額を贈与すると、亡くなった際税務署に悪質な相続税対策だとされて追徴課税される事はよく聞く話です 付き合いのある税理士さんの話だと、あえてちょっとだけ超えて贈与して毎年ちょっとだけ税金を払っておいた方が後々あらぬ疑いをかけられる事も少なくなるとか 結局はその際の税務署の考え次第なので、運による所もありますが

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                      god********

                      相続に詳しい税理士に頼んだほうがいいよ? 税理士は誰でもいい、というわけではなくて、得意分野がある。ちゃんと相続税に強い税理士を探して相談してみてください。 ちなみに「相続に強い税理士」なんかで検索すると、同じコンサルに作られた似たような税理士のHPがたくさん出てくるけど、だいたいウソなので、地元の噂や知人などの伝手を使って探したほうが良いです。 自分や家族の資産を守るのは自分です。元気なうちに、しっかり良い税理士を探してください。

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                        Happy Life

                        120万円程度の贈与は税務署は気にしていないのに、申告する事で何か隠したい事があるんだなと意味のない調査を呼ぶことになります。 実態が贈与でない場合、申告してもその他の事実で否認されます。 贈与が事実なら、否認できる事実が出てきませんので課税される事もありません。 定期贈与(定期給付金契約に基づく贈与)は、それに該当する契約が無い限り課税出来ませんが、契約書がある、口頭契約があった事を認める、のいずれも非現実的です。 この手の話が多いので、国税庁自らのホームページでも説明がされています。 この手の贈与が調査されるのは相続の時が殆ど。 法令を変えて最大7年前まで(今は暫定期間)相続財産に持ち戻して課税できるのに、年100x10年の定期贈与だなんて言うと、その贈与は除斥期間を経過していて課税出来ません。 そんな素人のやるヘマを税務署はやりません。 元税務署員の税理士さん達も同じ事を言われてます

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