生前贈与は「あえて年120万円にして、贈与税1万円払う」と言う父にビックリ! どうやら「税金回避」になるそうですが、税務署に“定期贈与”とみなされないって本当ですか? リスクもあわせ解説
納税テクニックは有効か? 残されたリスク
この「120万円を贈与して1万円を納税する」というテクニックは、税務署に申告の事実を残すという意味で、多くの専門家が有効な対策であるとしています。 しかし、これだけで「絶対安全」とは言い切れないでしょう。税務署が10年間の約束があったと判断し、「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与」とみなされるリスクはゼロではないのです。 1200万円が最初の年に贈与されたとして課税された場合、贈与税額は246万円となります。これを防ぐためには、以下の対策を併用したいところです。 ●毎年、贈与契約書を作成する ●贈与の時期や金額を毎年変える 「申告・納税を行う」だけではなく、こういった対策を同時にとることで、多額の贈与税が発生するリスクを少しでも減らしましょう。なお、税務署がどう判断するかは個別具体的に判断するため、税理士などの専門家に相談するのが無難です。
まとめ
「120万円を贈与して1万円の税金を払う」というのは、有効な節税テクニックの1つです。とはいえ、こういった対策をとっても「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与」とみなされ、200万円以上の贈与税が生じるリスクはゼロではありません。 金額や時期を毎年変える、その都度贈与契約書を締結するなどの対策も一緒に行い、それぞれの贈与が単発であるという証拠を積み重ねることが重要です。 出典 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 執筆者 : 浜崎遥翔 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
ファイナンシャルフィールド編集部