令和7年東京高等裁判所(ウ)1378号 強制執行停止申し立て事件の決定について再度の申し立てをする

 

 申立人    前田記宏

 被申立人   CASA株式会社

 同代表者代表取締役   浅賀友里恵

 

   当裁判所が被申立人に付与した仮執行宣言(東京地方裁判所令和7年(ワ)2420,7299号の、主文中第4ないし第6項については仮に執行することができるとする宣言)に基づく強制執行を一時的に停止するとの決定を求める。

 

  理由について

 

   上記当事者間の令和7年(ネ)第4083号建物明け渡し拒否事件反訴建物明け渡し請求控訴事件について、当裁判所は12月3日に判決を言い渡したが、申立人は、上告提起、上告受理申し立て、令和7年7月31日東京地裁第16民事部言い渡しの判決に付した仮執行の停止を求めるところ、本件については、申立人の方から、被害妄想があり、アスペルガー障害にかかっていることを疎明する診断書ならびに預金残高の写しの他、生活保護を受けていることを疎明する福祉事務所の文書等が提出されていることや、強制執行となった場合に、パーソナルコンピュータなども差し押さえられる可能性があるが、申立人のパーソナルコンピュータには多くのデータが入っていることが予想され、執行により償うことのできない事由が発生する恐れがあることは明らかであり、なおかつ、原判決はいかにも審理不尽の観を呈しているから、原判決破棄の事由の疎明もあるというべきであり、民事訴訟法403条1項2号の事由に関する疎明があったものと認められ、東京地方裁判所が第一審判決で付与した仮執行宣言に基づく強制執行について、上告に対応できるまでの間、または、上告受理が却下されるまでの間、一時的にこれを停止すべきである。

 

                                 以上