「私は盗作していない」日本画家の梅原幸雄さんへの出品停止処分は「違法」、220万円賠償命じた一審支持…東京高裁
●「45年間の画家人生は消し去られた」
梅原さんは会見で改めて「私は盗作をしておりません」と強調したうえで、次のように語った。 「3年間、日本美術院のホームページに処分内容が掲載され続けたことで、私は、盗作作家の汚名を着せられました。これは、私にとっては何より耐え難いことでした。 私の作品は、他の作家の作品とはまったく無関係に制作したものであり、私はその作品を記憶してもいませんでした」 さらに自身のキャリアに与えた影響を振り返った。 「この出品停止処分が日本美術院のホームページに公表されたことから、私の45年間の日本画家人生は消し去られたのも同然となりました。 決まっていた仕事は次々とキャンセルとなり、個展を開くこともできなくなり、私は絶望のなか、茫然自失となり、絵を描く気力すら失ってしまいました。 日本美術院は、本件の処分について、私の作品が他の画家の作品に依拠して制作されたものでなくとも、類似しているのだから『結果責任』を負うと主張していました。 しかし、日本美術院の主張を前提とすると、普遍的なモチーフを描こうとする場合、たとえば富士山や、花・動物・人物を描く際に、先人の作品に似てないか逐一確認して類似しないようにしなければならないということになります。 そのようなことは現実には不可能であり、自由な表現としての創作活動を著しく制限することは明らかです」
弁護士ドットコムニュース編集部