大分182棟全焼でも「賠償ゼロ」の衝撃…弁護士が明かす「もらい火」賠償責任の残酷なリアル
「寝たばこ」「天ぷら油」は? 隣家からの出火で「賠償請求」はできるのか?
11月18日に大分県佐賀関で起こった大規模火災。飛び火した離島の火も消し止められたとして、12月4日、発生から17日目に火災全体が鎮火したと、災害対策本部から発表された。 【ひどい…残酷な現実】跡形もなく‥‥! あんな美しかった街が… この火事で焼け落ちた家は182棟。消失範囲は約4万9000㎡に及ぶ。1人の死亡が確認され、原因は民家からの出火だろうとされているが、現在調査中だ。 大分県の火災ほど大規模でなくても、隣家からのもらい火で被害を受けることはある。この場合、火元に賠償責任は問えるのか? 「賠償を受けられるのは、火元に故意や重大な過失があると認められた場合だけと、失火責任法に定められています」 こう言うのは、虎ノ門桜法律事務所代表で、数多くの火災での損害賠償問題を手がけた伊澤大輔弁護士。 “重過失(重大な過失)”とは、「通常の注意を払えば容易に結果を防ぐことができたのに、漫然とこれを見過ごした」こと。たとえば、石油ストーブに火をつけたまま給油するなどの危険行為、あるいは深酒などで意識が朦朧としながら寝たばこをした場合が、それにあたる。 天ぷらを揚げている途中で鍋から離れ、それが元で火事になってしまった場合も重過失になるのだろうか。 「火災発生の条件はケースによって、すべて異なり、一定の行為が一律に重過失となるわけではありません。ケースバイケースですが、一般家庭の場合、火の消し忘れ程度で重過失を問われることは、ほとんどありません。一般家庭が重過失を問われることは、非常に稀だと思います」 伊澤弁護士自身、一般家庭へ重過失を問う案件は、ほとんど扱ったことがないという。 「近隣からの出火で被害を受けて、弁護士に相談しても、賠償責任を問うのは難しいだろうと言われると思います」 重過失を問われることが多いのは、業務で火を扱う仕事をしている飲食店が火元となったケース。 「飲食店が施設賠償責任保険に加入していれば、保険会社から賠償金(保険金)が支払われることがありますが、その場合も重過失があるかどうか争われることになります。訴訟を経ないと賠償は得られないケースが多いでしょう」 ◆飲食店火災なら賠償される? 判決が出ても被害者が「泣き寝入り」するケースとは ’16年の年末に新潟県糸魚川市で大規模火災があった。建物の焼損数は147棟。うち120棟が全焼した。原因はラーメン店のコンロの消し忘れとされている。 「この場合は、損害賠償請求が法的に認められる可能性が高いと思います。けれど、実際に賠償されたかどうかはわかりません。仮に施設損害賠償責任保険に加入していたとしても、支払われる保険金は一般的に1億円程度。 とても全戸に支払うことはできないでしょう。法的に賠償責任が認められたとしても、加害者に資力がなければ払ってもらうことはできません」 大規模火災ではなく、延焼が2~3棟ならどうか。 「たとえ賠償責任が認められても、それで家を建て直すことはできないでしょう。損害賠償される家の価値は時価額で決められます。築年数が古ければ、それなりの金額しか支払われないでしょう」