これは、皆さんいい議論をなさっている。
岩井さんが専ら運転業務のみをやって、労務者として従事していたのであれば、一定の範囲で運転手の報酬を支払うこと自体はあり得る。
しかし、岩井さんは運転に加えて、候補者の当選を目的としてビラ配り等の選挙運動にも従事していたので、この場合は労務者にはなれず、運転手名目で報酬を受け取ることはできない。
したがって、報酬を支払って運転手にするなら「運転業務に専念してもらい、他の選挙運動はさせない」、応援演説やビラ配りなどの選挙運動をしてもらうなら「報酬は支払わない。必要があっても法定の実費弁償の範囲にとどめる」のが整理として適切ですね。
Quote
雨の日お留守番
@yamanaunikura
Replying to @8custardpudding
いやいや克さん、岩井さんは運転手だからお金払ってもいいはずですよ