質問を受けたので。「すでに削除した投稿について」と和解文にあるのは。相手の弁護士とクルド人が投稿のURLを特定しないまま訴状を書いたので、私の方は一つを残して訴因になったものを全部消してしまったのです。相手は気の毒に、後から自分たちの行為のミスを知ってかなり動揺していました。判例によると、ネットでは証拠はURL特定の必要があるので。このまま行くと、裁判が成り立たなくなる状況でした。こんな調子で、色々と手間がかかりました。相手の弁護士さんも大変なようでした。これまで述べたような、クルド人ですから
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