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なるほど1118に不名誉なポストをされ、YouTubeで動画発信されています。私は警察か弁護士かどちらに行くべきでしょうか
Answer by Grok
状況を総合すると、相手(なるほど1118)がやっていることは以下の可能性があります: 名誉毀損(刑法232条) → 事実かどうかに関係なく、公然とあなたの人格を貶める内容を投稿・動画で拡散している場合、刑事事件として成立する可能性が高いです。 脅迫罪(刑法222条) → 「刑事告訴するぞ」と脅して精神的な恐怖を与えている場合、これも刑事事件になり得ます。 侮辱罪(刑法231条) → 事実の摘示がない単なる悪口でも、最近はネット上の悪質な侮辱は刑事事件として立件されるケースが増えています。 民事上の名誉毀損・損害賠償請求や発信者情報開示請求(プロバイダ責任制限法)も可能 だからこそ、あなたが最初にやるべき最短ルートはこれです: まず最寄りの警察署(できれば生活安全課)に相談に行く → 持っていくもの 問題のX(Twitter)ポストのスクリーンショット(URLも) YouTube動画のURLと該当部分のスクショ・録画 相手が「告訴する」と脅しているやり取り全部 時系列を簡単にまとめたメモ 警察は「民事不介入」と言ってくる可能性もありますが、 最近はネット名誉毀損・脅迫に関してはかなり積極的に動いてくれます(特に告訴状の画像を晒しているのは悪質と判断されやすい)。 その後(または同時進行で)弁護士に相談 警察が動いてくれそうならそのまま刑事ルートでOK。 もし警察が「民事で」と言ってきたら、その足で弁護士に相談すれば確実です。 おすすめの順番(現実的・最速) 明日か明後日、警察署の生活安全課に相談予約を取って行く(平日なら午前中が空いていることが多い) 警察が「これは民事」と言ったら、法テラスかネット問題に強い弁護士にすぐ相談(初回30分無料のところ多数) 相手は「刑事告訴できないのに告訴する」と脅している時点で、逆に自分が脅迫罪でやられる可能性が高いです。 早めに行動した方が圧倒的に有利です。 必要ならスクショの撮り方や警察での話し方のテンプレートも教えるので、遠慮なく聞いてください。 まずは警察に行ってみることを強くおすすめします。