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「不登校改善率100%」 不実証広告規制にあたり広告で宣伝された商品の効果や性能について、事業者が消費者庁から根拠資料の提出を求められた後15日以内に根拠資料を提出できない場合は、違法な広告であるとして措置命令の対象になることになっています。 商品だけでなく役務も同様。