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平成28年のデータでは、無期受刑者は1,815名。

 

そのうち仮釈放を許可されたのは7名。

 

いずれも在所期間は30年以上となっている。

 

その確率はわずか0.39%、恐ろしく狭き門となっている。

 

平成29年のデータでは、無期受刑者は1,795名。

 

そのうち仮釈放を許可されたものは8名。

 

同じく、全員が在所期間は30年以上。

 

同じく狭き門。

 

しかし、この数字にはほとんど意味がない。

 

在所が30年以上でなければ許可されないのだから、在所が30年以下の受刑者は除外して考えなければならない。

 

それと、勘のいい人なら気づくと思うが、28年から29年にかけて人数の計算が合っていない。

 

この差分が、表面には現れていないが獄死者の人数である。

 

 

平成28年の仮釈放審理は27件で許可が7件。

 

平成29年の仮釈放審理は40件で許可が8件。

 

2年分の合計で67件中15件、その確率は22.4%。

 

これでかなり実状に近づいてきた。

仮釈放については、更生保護法に規定されている。

 

その対象者については、第十六条の一で刑法第二十八条を引用している。

 

刑法第二十八条には、無期刑については10年を経過した後と定められている。

 

 

しかし、実際にはこの通りにはならない。

 

昔(昭和)の刑事ドラマでは、「無期懲役になっても15年で出てこれる、模範囚なら12年だ。」とか何とか言うセリフがあったような気がするが、現在では30年以上でなければ仮釈放になることはない。

 

これは、有期刑の最長が30年なのだから、無期刑は当然それ以上に長くなければおかしいという考え方によるものと思われる。

 

 

だとすれば不思議な話だ。

 

大雑把に計算しても、1995+30=2025。

 

中村が仮釈放を許可されるにしても、それは当然2025年以降ということになる。

 

中村は許可されることはない事を知った上で、仮釈放の手続きを行ったということなのだろうか。

 

 

もうひとつ、「無期刑受刑者に係る仮釈放審理に関する事務の運用について」という通達で、刑の執行が開始された日から30年が経過したときは、・・・・仮釈放審理を開始するものとする。となっている。

 

そして、その後10年ごとに審理をする事になっている。

 

これを見る限り、とにかく30年経過しないことにはどうにもならないように思える。

 

 

なのだが、これもブラックボックスと言うしかない気がするが、30年というキリのいいタイミングでの審理が行われることはない。

 

過去のデータを見る限り、かなりバラバラになっている。

 

さらに、仮釈放を許可するかどうかの審理は、原則として刑事施設の長からの申し出によるものとされている。

 

つまり、ここの部分は、受刑者本人の思惑だけではどうにもなりそうにない。

 

どうなっているんだろうなあ?

どうやら、身元引受人というものは、単独では存在しないものらしい。

 

まず、仮釈放というものがあり、その仮釈放が認められるために身元引受人が必要ということのようだ。

 

そして、身元引受人は保護司とは違う。

 

保護司は受刑者の保護観察、身元引受人は受刑者の生活の面倒を見る。

 

というふうに役割が分かれているようだ。

 

 

それにしても、無期刑の身元引受人はかなり大変そうだ。

 

元オウムの最高幹部。

 

しかも、社会経験がなく還暦までまともに仕事をしたことがない。

 

とてもじゃないが、どこも雇ってくれそうにない。

 

死ぬまで経済的に面倒を見なければならない。

 

なのだが、生活保護は仮釈放でも受けられるようである。

 

しかし、それが無期刑の場合にも当てはまるのかどうか。

 

つくづく、無期刑は特殊な刑罰であることがよく分かる。

 

 

で、ということになると、中村は何らかの形で仮釈放の手続きに入り、その過程で身元引受人に対して意思の確認が行われたということだ。

 

身元引受人だけの確認ということはなく、あくまでも仮釈放における身元引受人の確認ということである。

 

そしてそれは、現在審理中であるか、又は許可されなかったという事になる。

 

 

その手続は一体どういう手順で行われるのか?

 

まあ、まだ明快な答えは見つかっていないが、途中までを記録に残しておこう。

 

てか、これ1回で打ち切りになりそうだが。(笑)

 

 

ま、あくまでも個人的なメモって事で。