大町町のふるさと納税事業を巡る贈収賄事件で、町課長(当時)から有利な情報を得た見返りに現金を渡したとして贈賄罪に問われた業者側の男性被告(68)を懲役10月、執行猶予3年とした佐賀地裁判決が4日、確定した。期限までに被告側、検察側が控訴しなかった。

 判決によると、町のふるさと納税事業で、業務委託の公募型プロポーザルに参加していた業者の代表だった男性は2022年12月、当時の課長から他の参加事業者の企画提案書の提供を受け、翌23年に謝礼として10万円を渡した。事件では当時の課長も加重収賄罪に問われて懲役1年6月、執行猶予3年、追徴金10万円とした佐賀地裁判決が確定している。