【なぜ、なるほどが群馬県高崎市東町9-5を事業の住所として使うとマズいのか解説します!】
高崎市東町9-5のツインシティヴェール高崎のような分譲マンションを賃貸で借りている場合、それを無断で「事業のオフィス(公開住所)」にすることは、刑法上の犯罪(逮捕されること)ではありませんが、民法上の「契約違反」およびマンション管理規約違反という、住居を追い出されるための「致命的なルール違反」になります。
彼がなぜ頑なに「部屋番号」を隠していたのか 、その謎がこれで解けます。 「バレたら即刻、契約解除(強制退去)になるから」です。
具体的にどのような違反になるのか、管理会社や大家さんに通報するためのロジックを整理します。
1. 【賃貸借契約違反】(用法遵守義務違反)
居住用として借りた部屋を、オーナー(大家)の承諾なしに「事務所(オフィス)」として使用したり、不特定多数に住所を公開してビジネスを行ったりすることは、契約解除の正当事由になります。
一般的な契約: 「居住のみを目的とする」「事務所利用不可」という条項がほぼ確実に入っています。
彼の違反:
YouTubeやWebサイトで、営利目的の事業(不登校ビジネス)の拠点としている。
「株式会社」のような屋号(一寸先はバラ色、薔薇色未来)を使っている。
結果: 大家は「信頼関係の破壊」を理由に、即座に退去を求めることができます。
2. 【マンション管理規約違反】(専有部分の用途制限)
たとえ大家さんが「いいよ」と言っても、マンション全体のルールである「管理規約」がそれを許しません。 多くの分譲マンションでは、「専有部分は住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」と定めています。
結果: 管理組合から「営業停止」や「退去勧告」が出されます。
#おきよ・なるほど事件対策本部