事業再生・倒産

Vaishali0508さんからの質問

経営者という理由で、生活保護を却下されて困っています。

※コラムの内容は更新時のものであり、最新の情報と異なることがあります。

会社経営していましたが、ここ2年ほど精神的・体調的に思わしくなく、仕事ができない状態になりました。売上が落ち、給料が出ない状況で、会社を閉める予定です。 2年前から、何度も生活課に行きましたが、最初は「会社の借金返済のために、経営者に生活保護は出せない」と言われ、申請書さえもらえませんでした。 その後、経営者でも生活保護は受けられるはずだと指摘すると、それを認めましたが、今度は「生命保険を解約してほしい」と言われ、解約して返戻金100万円は運転資金にしました。 次は、「親からの援助」を理由に拒否しました。しかし、親からの援助は2年間ありませんでした。ただ、仕事場&住居のマンションは、親の持ち家であり、これを会社と個人で折半する形で格安で借りています。 これまでの2年間、給与が出ない中、それでも生活費を運転資金から抜いて生活をして、足りなくなったら融資を繰り返すという、自転車操業です。 今年の10月になり、親が300万円を法人口座に勝手に振り込みました。税理士と相談した結果、融資の返済に回して、会社を閉じたいと考えています。 生活保護の申請をしましたが、生活課は300万円を理由に、生活保護の申請を却下しました。しかし、生活費に回すと自転車操業を繰り返すだけであり、また水際対策されてきた2年間の経緯を考えると、納得がいきません。 私は精神的な病気があり、会社勤めは無理なので、自営業しか出来ません。しかし今回の生活課の対応で、その会社さえ潰され、重度のうつ状態で、金欠で病院にも通えず、自己破産か自殺かという極限状態です。 そもそも、経営者に公的補償がないこと自体、平等でなく憲法違反だと思います。最低限の補償なしには、自己破産さえ選択できません。自己破産しても、また水際対策されそうです。 3年間、貯金を切り崩し、月8万円の生活を続けてきましたが、やはり精神的・身体的には無理があります。それを救済するのが「生活保護」だと思うのですが…。 2年間にわたる生活課の悪質な水際対策と、それにより会社が倒産したこと。また、経営者に失業時の公的補償がないことを理由に、この2年間の生活保護費・医療費・慰謝料として約1000万円と、水際対策をした担当者の処罰を求めて、裁判を起こしたいと思います。 費用や期間、勝訴する可能性を教えてもらえないでしょうか?

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弁護士からの回答

東野&松原&中山法律事務所
杉井 英昭 弁護士

ご質問されている事実のみを前提とすると、会社及び相談者の方自身(会社の債務を連帯保証している場合)の破産申立てと生活保護の申請を行うのがよいと思われます。 生活保護申請は度重なる水際作戦でひどい対応を受けてきたということのようですので、弁護士を代理人として、申請手続を行うべきでしょう。 末尾に記載されている「2年間の生活保護費、医療費」の請求と役所担当者の処罰は、ほぼ無理と考えていただくしかないと思います。慰謝料は、事情によってはあり得るかもしれませんが、証拠がどれだけ揃うかという問題があります。 そのような請求をすることで、時間も費用も気力も削られるので、まずは生活を立て直して心身の健康を取り戻すところであると思います。 そのためには、最初に述べたように、破産と生活保護申請を行うのがよいでしょう。

2017.01.18 10:40

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