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上野達弘・奥邨弘司『AIと著作権』2024年 「第30条の4は従来の列挙型例外を補う一般条項だが、別次元ではなく優先適用関係にある」と指摘。「別次元」論は、技術的中立性を過度に強調した誤解 特定の利用態様(例:学校教育での複製、引用)については、著作権者と利用者の利益調整が個別規定(第35条、第32条)で既に詳細に行われています。 これらの規定の厳格な要件(例:第32条の「公正な慣行」)を満たさない利用行為を、第30条の4の緩やかな要件(非享受目的かつ不当な利益を害さない)で安易に救済することは、個別規定の趣旨を骨抜きにするおそれがある、と指摘されます。 私は、この意見を支持します。