日本閻魔大王@hcnjzh_mzv_nfgb今年度4月から婚姻年齢を規定する民法731条は、「男は18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。」から「婚姻は、18歳にならなければ、することはできない。」に変更されました。Translate post11:18 AM · Dec 7, 2025·243 Views