弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング)@igaki行政手続法3条1項5号により、刑事関係の処分してに対しては行政手続法の適用は排除されているのと、そもそも犯罪捜査規範は警察の内部規範なので、違反したとしても直ちに何かペナルティがあるわけではない、という性質のものですね。Translate post10:54 PM · Dec 5, 2025·13.4K Views2116413