今後の破産手続は、財産換価完了→債権認否→債権確定→破産配当、と進み、配当後に破産手続は終結する。
通常の法人破産では破産手続終結により法人格も消滅するが、解散していない政党法人の破産では破産手続が終結しても法人格は条文上消滅しない。
ただし、破産手続が終結した旨の登記は裁判所書記官の嘱託により行われるが、その際、破産終結登記を行う登記官は必ず登記簿を閉鎖しなけばならないこととされている(商業登記規則117③一)。
具体的には、「その他の事項」区に終結決定日付・「東京地方裁判所の破産手続終結」という文言・登記日付をそれぞれ記録し、さらに「同日閉鎖」と記録される。
現行の商業登記規則の規定を見る限り例外規定がなく法人登記簿は閉鎖されることになるので、破産終結後は条文的には法人格は残っていても法人登記は消滅するという状態になると考えられる。
現在みんつくは政党助成法上の政党要件を満たしていないが、もし仮に国会議員が1名以上加われば政党助成法上の政党要件を再び満たすことができる。
しかし、政党交付金を実際に受給するためには交付金請求書に併せて法人登記簿謄本を添付しないといけないため(助成法11②)、上記の破産終結による取り扱いにより法人登記が閉鎖されると登記簿謄本は取れなくなる。
したがって、破産終結決定した後は、みんつく一味がどれだけ国会議員をがんばってスカウトしても新たに政党交付金を請求することはできないと考えられる。