道路から「丸見え」の露天風呂、公然わいせつ罪では?のぞき見た人の刑事責任は #エキスパートトピ
熊本県南小国町の満願寺温泉にある「川湯」と呼ばれる混浴の露天風呂が話題となっています。道路に面した川沿いに設置されているものの、柵など視界を遮るものがなく、対岸の道路から丸見えの状態だからです。しかも、タオルなしで入るのが当たり前になっているようです。「公然わいせつ罪」に問われないでしょうか。また、のぞき見た人の刑事責任はどうなるでしょうか。こうした開放的な露天風呂を巡る法的問題について、理解の参考となる記事をまとめました。
ココがポイント
公然わいせつ罪については、(中略)不特定または多数の人が『見る可能性』があれば、犯罪が成立するとされています
出典:弁護士ドットコムニュース 2015/6/26(金)
「最低限のマナーというか、公道に面しているので、おおっぴらにさらけ出すじゃないけど、そういうのは控えてもらいたい」
出典:RKK熊本放送 2025/12/5(金)
県道から丸見えでも「タオルなし」“日本一恥ずかしい露天風呂” の正体
出典:TBS NEWS DIG
「何の作為もしないのに、自然に又は偶然に見えてしまったような場合」は「のぞき」には当たりません
出典:弁護士法人泉総合法律事務所 2018/3/6(火)
エキスパートの補足・見解
外から露天風呂にいる裸の人が容易に見える構造だった場合、公然わいせつ罪の「公然」性が認められるでしょう。ただ、裸になって体を洗ったりすることは通常の入浴方法であり、「わいせつな行為」には当たらないと考えられます。
しかし、あえて外の人に陰部を見せつけたり、それこそ性的行為に及んだりしたら、通常の入浴の範囲を超えるものであり、「わいせつな行為」に当たると判断されます。現に公然わいせつ罪に問われた例も存在します。
では、のぞいた人の刑事責任はどうなるでしょうか。写真や動画を撮影した場合、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪に問われるのは当然です。問題は単にのぞき見ただけのケースですが、通常、のぞき行為は迷惑防止条例や軽犯罪法などで処罰されています。
しかし、対岸の道路から丸見えの状態だと、否が応でも視界に入ってしまいます。入浴している人も、ある程度までは覚悟の上ではないでしょうか。そうすると、見ていた場所やその時の状態、時間の長さ、程度、方法、経緯、意図などを踏まえ、条例などが規定する「正当な理由」があったといえるか否かによって、その刑事責任の有無が判断されることになるでしょう。(了)