『①問題は「家登氏の6月以降の主張が、共産党の公式見解(2/24)と整合するか」ですよ。
ビラ拒否は「抗議」ではない。少々のヤジは選挙妨害に当たるはずがない。
ところが共産党は、(違法な)ヘイトスピーチ(河合演説)への「抗議」だから選挙妨害でない、とした。』
()の中身が勝手な妄想に過ぎないんじゃないですか?
ヘイトスピーチへの抗議だというだけでしょう。
違法かどうかはこの際、関係ないでしょう。
『②共産党は選挙に参加する公党であり、自党の著名党員の選挙違反疑いを許せるはずがなく、弁護士に相談するなど慎重を期して対外的見解を発表したはずです。(法規対策部に埼玉の弁護士)
しかし共産党は「ビラ拒否は『抗議』ではない。少々のヤジは選挙妨害に当たるはずがない」とは言わなかった。』
どっちの言い方でも良いだけの話ではないですか?
ビラを拒否し差別反対を伝えた、という行動であれば、どちらの理由であれ問題無い抗議活動だと発表するでしょう。
『③共産党見解は、駅西口での家登氏の「抗議」が(違法なヘイトスピーチにでなければ正当化されないほどの)相当な強度だったことを前提にしています。
河合氏が違法なヘイトスピーチをしていたことも前提にしています。違法でなければ、選挙妨害でない(妨害してOK)という結論に理屈が結びつかない。』
そんな前提がどこにあるのでしょうか?
違法だから妨害してもOKなんて、誰も言ってませんね。
独りよがりな勝手な理屈だと思います。
『④平八様は「河合はその場でもヘイトスピーチしてた」と述べ、河合氏の演説動画も挙げます。
「平八 日本共産党員」様と共産党とは同じご見解でしょうか?
(それなら共産党は、河合氏からの「どの発言がヘイトスピーチか」という質問に対し、平八様のように回答されればいいでしょう。)』
埼玉県委員会や蕨・戸田地区委員会にわざわざ確認はしないので「知らんがな」としか言いようがありません。
ただし、河合から正式に質問状が出たわけでもなければ、Xで言及されたぐらいでは対応不要だと、私は思いますよ。
『⑤平八様は、河合氏の「選挙活動全体がヘイトスピーチ塗れ」として「その場」以外の河合氏のブログ記事や選挙公報も挙げます。
平八様は、河合氏のブログ記事や選挙公報は違法なヘイトスピーチだとお考えですか?
共産党2/24見解の言う家登氏の「抗議」とは、それらに対する「抗議」なのですか?』
河合は、自分のヘイトスピーチは違法ではないなんて主張してましたか?
違法かそうでないかなんて論点は不要でしょう。
しかし、
「外国人が増えると治安が悪化する」「あなたの部屋の隣にクルド人が住み始めても怖くないですか?女性が1人で歩けない街になってもいいですか?」
はヘイトスピーチ解消法が禁止するヘイトスピーチだと、私は思いますよ?
もしかして、あなたは違うと考えているのですか?
これら発言や発信を、ヘイトスピーチではないとか、ヘイトスピーチだが法律違反ではないとか考えているんですか?
みろくさんも、動画で示したスピーチと同内容の話を聞いて、ビラなんて受け取れるか、拒否と抗議したんでしょう。
拡声器使って演説を妨害したわけでも無く、何の問題も無い行為だと思います。
それ以上の妨害があったと推測するなら、その根拠と証拠を提示して主張すべきです。