Post

Conversation

上告人暇空茜による上告は、令和7年6月16日付けで取下げ。 そして、令和7年12月4日付けで、最高裁判所の裁判官5人全員一致の意見により、 1 本件を上告審として受理しない。 2 申立費用は申立人の負担とする。 との決定が下りました。 これにより、本裁判手続は終結しました。当方勝訴。
Quote
中川卓 Taku Nakagawa
@basadayobengosh
本日、判決。 控訴人暇空茜による控訴棄却。 当方の勝訴です。 x.com/basadayobengos…