DVDのアクセスコントロールの規制について
著作権法第30条1項2号の技術的保護手段の回避により可能になった複製は、2012年よりもずっと前から違法だった。
しかし、その技術的保護手段はコピーコントロールのみ対象で、アクセスコントロールのCSSは対象外だった。
このコピーコントロールとアクセスコントロール自体は法律にそう書いてあるわけじゃないけど、そういう説明が当時よくされてた。
条文から丁寧に説明すると大変だからこれくらいで許して。
そのアクセスコントロールのうち、暗合方式のものを、技術的保護手段に含める改正を2012年から始めたわけね。
・技術的保護手段回避を伴う私的複製自体は昔から対象外だった。
・その技術的保護手段の範囲が2012年に広がってCSSも対象になった。
ここがポイント⭐︎