原審、東京地方地裁令和7年(ワ)2420号、7299号、反訴

 

           主文

      本件請求を棄却する。

       色々払え。

           理由

  原告が、ドアガラスを蹴って割ったことについて、営利社団法人社長に対する怨恨でもなく、同人を害するためなどではない。修理代金は既に払っていると主張しているところまでは認める。

 事情はどうあれ(妹は上記のような主張を真心を込めて便せんにしたためたとしても認めるようなものではないのでこのように書いた)、被告の主張のように、示談もあって不起訴になったのであるから、営利社団法人が、借主に、解約合意に応じることは正当な対応であって何ら問題ではない。権利の濫用にはあたらない。

    食事は支給するが、妹は人ではなくAIであり、人のような文章を書いているが書くことは100%決まり切っているので、93万円の弁護士費用請求のうち、11万円については認め、その余は、人ではないからこれを棄却する。   

   令和7年7月31日

       東京地方裁判所民事

                     裁判官    池田幸司

 

        裁判所書記官  川田真澄